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枕営業だけならともかく、その最中に乱入する社長は犯罪なのでは!?
こんばんは。私の知る ある地下タレント事務所の社長が「あの人とセックスして喜ばせたら 絶対に売れるよ」と事務所の女の子を洗脳して 中年にホテルで枕営業を強いてました。 もちろんその中年は芸能の力など皆無です。女の子は同意なので 刑法で社長を裁くのは難しいのはわかりますが、実は この社長はその枕営業の直後に自分も入って性行為を強要したのです。 女の子は逃げられない状態なので従うしかありません。 3Pをしたこともあるようです。この社長は明らかに 刑法で裁けると思うのですが、いかがでしょうか。ちなみに 金銭の受け渡しも、その中年の客から社長にはあったようです。 つまり社長は性行為をして更にお金も得ていたわけです。
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- flashbeam
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女性が同意しようが何しようが、その社長がやったことは売春周旋行為なので売春防止法の各種条文を適用できる(かもしれない)と思われます。(ここでの「売春」は対償を受け又は受ける約束で“不特定の相手方”と性交することです) さらにその女性の年齢が満18歳に満たない場合は児童福祉法や児童ポルノ禁止法、青少年健全育成条例等の適用も性行為の相手方を含めて考えられます。 “性行為を強要”と言いますが、暴行または脅迫(どういう行為がこれらに当たるかは個々の犯罪によって異なります)を用いて性交をしたなら強姦罪になります。女性が13歳未満であったのなら暴行脅迫が無くても性交だけで強姦罪になりえます。 ただ立件するには捜査でどのくらい証拠や供述の収集ができるかなのでわかりません。
- 02jp
- ベストアンサー率19% (76/397)
よほど可愛いのか綺麗なのでしょうね。 経営者が興味沸くとは。。 法律の抜け道で どうせAV演技指導と撮影と言うことでで終了でしょうが 一日でも早く辞めて、関わらないのが良いでしょう。 3Pで済んでるうちに目を早く覚ませてあげてください。
興信所で、裁判提出証拠として有効な口述告白を録音する、という方法があるみたいです。(自然を装い偶然に対象者に近づき、話を聞き出すというもの) NPO法人と提携している興信所は、料金も相談に応じて貰えます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 こういう状況だと 確かに証拠を新たに出させるしかないですよね。 大変参考になります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 おっしゃる通り法律上は犯罪ですが 未成年の犯罪で証拠を残さないようにしているので 警察は動けないようです。 正直これは絶対黒だという時でないと動かない警察は非力です。 法律を逆算して悪いことをする悪人の方が一枚上手なのです。 18才の誕生日をまって犯行を行っていたようです。やっかいです。