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パケ死

携帯電話インターネットに繋ぐ場合、パケット定額に入らないで多額に料金を請求される事例が多いですが。 定額に入っていれば4400円から6800円位、それが定額に入らなかった場合15万、50万・・・100万円 殆んどの場合料金制度の理解不足、入り忘れ。 パケ死陥った場合、50万、100万請求された場合、法的に払わなければいけないものなのでしょうか。 パケット料金体系自体が消費者の勘違い、理解不足を狙ったぼったくりのように思います。企業側は消費者にしっかり理解させる法的な義務はないのでしょうか。 パケ死の問題で判例なのは出ていないのでしょうか? 法律に詳しい方よろしくお願いします。

みんなの回答

  • destiny1
  • ベストアンサー率24% (308/1268)
回答No.6

質問の回答とは違いますが ドコモですが、一応かいておくと、前月から適応と言うこともできるみたいです。 請求着てびっくり→ショップで前月から適用でパケホーダイに加入で定額ですみます。

  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.5

#4 に 1点突っ込んでみる. 「契約する時の権利」と書かれていますが, この表現は不適切です. 「権利」というのは「してもしなくてもいい」ということであり, この意味を入れてしまうと論旨が矛盾してしまいます. 実際には「権利」でも「義務」でもありません. ただ, 契約した時点で「納得したとみなされる」だけです. で元の問題と組み合わせると, 「契約」は互いの合意によって成立します. そして, 「合意したことを明記した文書」が「契約書」です. したがって, 契約書が存在する時点で合意したことが推定できます. つまり, 本質的には「理解不足なのに契約した (= 合意した)」ことがすでにおかしい. そして, この「おかしさ」は (合法的でない手段によって契約が強制されたのでない限り) 加入者に帰するべきものです. 「理解不足」なら「理解できるまで説明を求め」ればいいし, どうしても理解できないなら「契約しない」という選択肢も存在します.

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.4

裁判になっても、利用者側には勝てません。 理由は、契約時に料金プランとパケットプランの説明がされていて、説明を理解して、契約をしたと署名をしているはずです。 特に、新規契約の時には料金プランは重要事項説明になり、説明を受けてプランを決めています。 パケ放題に未加入も、説明されて契約をしていますから、理解できていないなら再度説明を求める事が契約する時の権利であり常識です。 理解できていないから、携帯電話会社に落ち度があるから、払わなくてよくなる方法は? と考えている様ですが、全くありません。 弁護士や消費者センターに相談しても、説明義務を果たして契約者から署名を貰っていたら、手出しは不可能でしょうね。

noname#98716
noname#98716
回答No.3

 公的な消費者相談センターに相談してみてはいかがでしょうか。パケ死について相談されている方も多いようです。

  • mako_tyo
  • ベストアンサー率37% (61/161)
回答No.2

法的に難しいでしょうねぇ・・・ 国内でも、高額な請求に対してdocomo、善意で半額としたなどあります。 >企業側は消費者にしっかり理解させる法的な義務 難しいです。店員が説明して、「わかりましたか?」「はっはい(ちょっと微妙ダナァ・・・)」このやり取りで店員は理解したと解釈せざる負えないです。さらに「本当に理解しましたか? では、未加入の状態でWebを使いすぎたらどうなりますか?」 などお客様へ追及を行わなければいけない状態になりかねません。 >理解不足を狙ったぼったくり 携帯会社側は、加入を強く推奨していますよ。 現に、新規加入でパケット定額に加入すると機種が安く買えます。 >パケ死の問題で判例なのは出ていないのでしょうか? かなりあります。 ですが、ユーザーが勝ったというのは見たことがないです。 契約の際にサインをしますよね? 全ての利用規約に納得したという意思表示となります。サインは、強制的ではなく、ユーザーの判断です。

  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.1

まず大前提ですが, 法律は「十分に努力をしたもの」の味方にこそなれ, 「努力をしないバカ」の味方になることはあり得ません. 少なくとも「料金制度の理解不足」なんてことに救済措置は不要. そんなもの, 「十分に理解もせずにはいるやつ」が悪い. 「入り忘れ」はちょっと微妙なところがあるかな. とはいえ「入り忘れている」のか「本人の意思で入らないのか」をどのようにチェックするのかという問題はある. 「企業側は消費者にしっかり理解させる法的な義務はないのでしょうか」とありますが, 逆に「消費者は (自分にかかわる) 契約をしっかり理解する義務がある」ということを忘れていませんか? 判例については「平成17(ハ)7636」(名古屋簡易裁判所) があります.

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