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自筆の必要性
障害のある妻と暮らしている50代の男性です。 色々な手続き上での疑問ですが 書類の欄に「自書」とある場合には 障害の為に字がよく書けない妻であっても 「自筆」しなければならないものでしょうか? いつもは妻の代筆をして済ませているのですが 「自筆」ということで、いつも悩んだり迷ったりしています。 妻の場合、何とか「字らしき」モノを書いても 書くたびに「違った字」になりますので、自筆の意味がありません。 本人の目の前で、本人同意の上での代筆ではイケナイのでしょうか? 委任状という手段ですが、委任状すら妻には書けません。 ちなみに、妻はキーボード等も上手く操作できません。
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役所に提出する委任状の例ですが、高齢の母の代わりに転出 転入の手続きに市役所の窓口に行きました。 委任状が必要と言われましまが、高齢と脳梗塞の後遺症のため 名前をキチンと枠の中に書く事が難しいと説明した所 委任状を代筆し 委任状の裏に 本人○○は高齢のため文字を書く事が困難なので 家族の△△が代筆いたしました と書き そこに、本人の拇印を押して来れば受理します。との事でした。 早速委任状の用紙を持って帰り本人の見ている前で記入し 拇印をして提出しました。 役所の窓口に相談すれば にたような助言をもらえると思います。
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- kyhr1688
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自筆というのは、本人の意思を確認するするうえで、重要な証拠になります。 よって、署名欄に自筆を求めることが多いのですが、質問者さんのご家庭のような事情がある際は、当然、代筆という手段があります。 委任状とか印鑑登録申請とか、本人の意思をしっかりと示す必要のある書類の場合は、記入は全て質問者さんがした上で、余白に =============== 代筆者 (住所) (氏名) =============== と記入すると良いのです。 コレなしに代筆するのは、あまりお勧めはしません。
お礼
代筆者のことを明記しておくのですね。 ご回答ありがとうございました。
お礼
お役所の窓口で、事情を説明して 具体的な処置の仕方を相談すれば よい訳ですね。 ご回答ありがとうございました。