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自筆の必要性
障害のある妻と暮らしている50代の男性です。 色々な手続き上での疑問ですが 書類の欄に「自書」とある場合には 障害の為に字がよく書けない妻であっても 「自筆」しなければならないものでしょうか? いつもは妻の代筆をして済ませているのですが 「自筆」ということで、いつも悩んだり迷ったりしています。 妻の場合、何とか「字らしき」モノを書いても 書くたびに「違った字」になりますので、自筆の意味がありません。 本人の目の前で、本人同意の上での代筆ではイケナイのでしょうか? 委任状という手段ですが、委任状すら妻には書けません。 ちなみに、妻はキーボード等も上手く操作できません。
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お礼
お役所の窓口で、事情を説明して 具体的な処置の仕方を相談すれば よい訳ですね。 ご回答ありがとうございました。