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合宿費持ち逃げ
合宿の宿として知り合いの勤務しているホテルに安く泊まることができました。しかし、知り合いに支払った宿泊費がホテル側に支払われていないと分かりました。知り合いは現在行方不明です。ホテル側と合宿に参加したメンバーで警察に被害届を出したところです。 この場合、私たちは再度支払いをする必要があるのでしょうか? その他、今後の話の進め方についてアドバイスをいただけないでしょうか? よろしくお願いいたします。
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- rephak
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回答No.2
知り合いがホテルの従業員との事ですが、ホテル側が金銭の受領を知っていたか。 契約はホテル側となされていたか、が重要になってくると思います。 ホテルの領収書等は貰ってませんか? ホテル側が知らない、領収書も無い状況ですと全額支払わなければならない可能性が高いです。 最も、ホテル側は知らぬ存ぜぬで貫くと思いますが…。 ホテル側、若しくはあなたが従業員(知り合い)を訴え、刑事事件にしてもらえれば知り合いも見つかるでしょう。
- kami1
- ベストアンサー率13% (21/151)
回答No.1
ホテル側は何の関係もありませんから払わなければなりません。 払った分は持ち逃げした人から取り返してください。