- 締切済み
傷病手当金について
こんにちは。わからないことがありますので、タイトルの内容で質問があります。 現在、医師から欝病と診断され、休養を取ったほうがよいと診断を受け、診断書もいただきました。 会社にそのことを言うと、会社側としては以下の結論に至ったようです。 1.退社 2.自己都合による休業(手当てによる保障は一切なし) あとは自分で考えろとのことです。 つまり、傷病手当金については、健康保険組合のほうに請求する意思はないということらしいです。 理由としては、就業時間から見てオーバーワークでもなかった等、就業によるものが原因ではないからだそうです。 2.を選択した場合、手当てがなくなるため完全に収入が0になります。 自社では規定に手当金は出さないとあるため、組合側に申請するしかありません。 ただ、組合側の傷病手当金のページでは 「被保険者が業務外の病気やケガで療養のため仕事を休み、その間給与等が支払われない(給与が減額されたためその支給額が傷病手当金の給付額より少ない場合等)とき、被保険者の生活費を保障するために給付される保険給付です。」とあるため、請求できると思っております。 前述の通り、恐らく会社側は証明を記載する意思はないようなので、こちらが請求したいと思っても、会社で止まってしまうことになります。 この場合、1または2を選択し、無給状態で生活するしかないのでしょうか。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- 80521255
- ベストアンサー率26% (227/854)
No2,3です。補足します。 傷病手当金請求書は、本人記入する所、医者が記入する所、事業主が記入する所とあります。 請求内容を本人が記入して、それを医者と事業主が証明する内容です。 それを事業主が証明を拒否するなら損害賠償の対象になります。事業主にとって何のメリットもない事なので、通常は考えられません。 あなたは会社の就業規則に従い、診断書とともに休職願を提出すればいいだけです。 今欠勤扱いとなっているなら、既に傷病手当金の請求権はあります。健保より請求書の用紙を取り寄せ、自分と医者の記入部分をうめた上で会社に記入を依頼しましょう。
傷病手当は別に会社の働かせ方に問題があるとか無いとか関係アリマセン。 就業によるものが原因ではないと会社が言うと言うことは労災と勘違いされていますね。。 ひとまず会社に請求するのは労災ではないことをお伝え下さい。
- 80521255
- ベストアンサー率26% (227/854)
No2です。 私は、専門家ではありませんが、自分の経験から申し上げます。質問の回答になっていませんが、よろしくお願いします。 休職は法律で定められた制度ではありません。各会社の就業規則で定められた制度です。 私の会社の就業規則では、欠勤が連続60勤務日を超えると休職となります。勤続10年以上だと3年まで休職が可能です。 私の場合 17年7月19日~9月7日 有給休暇 17年9月8日~12月7日 欠勤 17年12月8日~20年12月7日 休職(届) 傷病手当金は 17年9月8日~19年3月7日まで支給されました。 会社に休職の規定があり規定に該当するのであれば、休職を認めなければなりません。 解雇できるのは、解雇規定が就業規則にありその規定に該当する場合だけです。例えば、就労可能となる見込みが全くなくなったとか、職種限定で採用されたがその業務の遂行が出来なくなった場合とか休職期間満了になった時だけです。 休職扱いにせず、退職を求めるのは、休職社員にも経費(社会保険の会社負担分)がかかる為です。 また私の様に障害が残り従前の業務が出来なくなり、就労可能な業務が限定されると、会社は解雇は出来ないが復職はさせたはくないです。何故なら復職の拒否は解雇に等しいからです。 20年2月21日復職願提出しましたが、紆余曲折の末、20年8月16日復職しました。 何だか私の自慢になってしまいましたが、参考になれば幸いです。
- 80521255
- ベストアンサー率26% (227/854)
No1の方が言われているように、傷病手当金は健康保険組合があなたに支給するもので、会社はただ単に欠勤日と賃金の支給状況を傷病手当金請求書に記載するのみで、具体的な身体の状態は医者が証明します。傷病手当金は私傷病つまり労災や第三者行為(事件事故の被害者)以外で就労不能の場合支給されます。 退職も勧められているようですが、あなたから退職の意思表示は絶対してはいけません。 会社の就業規則で休職可能な期間が定められていると思われます。 有休→無休(欠勤)→休職がベストです。 退職すると、今の保険証が使えなくなり、国民健康保険に加入しなければならなくなります。可能な限り会社に籍をおくべきかと思います。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
質問文からの推測ですが、恐らく会社(あるいは会社の担当者)は傷病手当金に詳しくなく労災等と混同しているのではないでしょうか。 >理由としては、就業時間から見てオーバーワークでもなかった等、就業によるものが原因ではないからだそうです。 労災ですと確かに事故や病気にならないように、会社が就業時間を含めての労働環境について色々と詮索されることはあります。 しかし傷病手当金はそれとは全く異なります。 >ただ、組合側の傷病手当金のページでは 「被保険者が業務外の病気やケガで療養のため仕事を休み、その間給与等が支払われない(給与が減額されたためその支給額が傷病手当金の給付額より少ない場合等)とき、被保険者の生活費を保障するために給付される保険給付です。」とあるため、請求できると思っております。 というように極端な話、休暇をとってスキーに行って足を骨折しても傷病手当金は出ます。 >前述の通り、恐らく会社側は証明を記載する意思はないようなので、こちらが請求したいと思っても、会社で止まってしまうことになります。 何も病気やけがの原因が会社にあって、それを会社が認めないと出ないというものではありません。 会社が証明するのは確かにその期間は就労していず、給与も払っていないという事実だけです。 そして医師のその就労していない期間は、就労不能であったという意見書があれば健保に請求は可能であるということです(それを認めるかどうかは健保の判断です)。 >つまり、傷病手当金については、健康保険組合のほうに請求する意思はないということらしいです。 会社が請求するのではなく、請求するのはあくまでも質問者の方です。 ただ会社は手続きの代行をするだけです。 また傷病手当金の請求には出勤簿や賃金台帳のコピーがいるので、会社協力が必要です。 つまり会社は傷病手当金を労災と混同して傷病手当金を請求すれば会社の落ち度が問われる、そう考えているのではないですか? でしたらそういうことはないということを会社に説明してください。 その上で傷病手当金の請求には会社の協力が必要だと頼んでください。 傷病手当金は休んだ期間の最初の3日間は待期期間として支払われず、4日目から支払われます。 また万が一退職と言うことになっても、仕事を休んだまま退職すれば継続給付といって退職後も受給することが可能です(決して退職日に出勤しないように)。 支給される期間は支給が開始された日から1年6ヶ月です。
補足
>>会社が請求するのではなく、請求するのはあくまでも質問者の方です。 >>ただ会社は手続きの代行をするだけです。 すみません、当方が会社に証明をお願いし手続きしていただくというのは把握しておりました。 会社での証明手続きを行わないというニュアンスなのか、それとも回答者様の言うように労災と勘違いしているか不明なため、はっきりさせたいと思います。 また、証明手続きを会社が拒否するというのは法的に可なのでしょうか。 当方としましては、2.で回復を待ち復職したいと考えております。
補足
>>有休→無休(欠勤)→休職がベストです。 はい、当方も退職はしたくありません。現在の状況ではメリットがないからです。 現在は欠勤状態で、休職に入っておりません。 就業規定では休職は、傷病により労務不能となってから1ヶ月後という記載がありましたので、休職を取りたいと思っております。 ケースとして、休職を取る前にクビを切られなければ良いのですが・・・ また、No.1の方にお聞きしている内容ですが、ご存知でしたらご回答のほどよろしくお願い致します。