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高校生が雇用主って?
初めまして。 実は最近疑問に思っていることがあります。 先日、友人を通してデッサンのヌードモデルをしてくれないかと言われ、即答で断りました。 内容を聞くまでもなく私にはとても無理です; しかし、よくよく聞いてみると本当に怪しげなものではないのですが…少々疑問点が。 その友人の妹は現在高校生で美術部に所属しています。私も会ったことがあるのですが、とても良い子ですし、とても絵が上手です。それで来年、某有名美術大学を受験するつもりのようですが、美術部はあまり活動的でなく自由人ばかりなので、一人で夏休みに東京の予備校に通って経験を積もうとしていたそうです。しかし、大学に入るのもお金がかかりますし、元々そんなに裕福な家庭でないのでバッサリ断られたようです。 すると、自分の小遣いからバイト代を出すから個人的ヌードモデルをやってくれる人を探すと言い出し、今お金を貯めている所のようです。 姉である友人も『18才以上の子を雇うって言ってるから法的には問題ないでしょ?』と、軽い感じ。(因みに、彼女は遠く離れた場所にいて多忙なご様子。自分の代りにと私を…ぉぃ!) 話しが長くなりましたが、そもそも高校生がバイトとして大学生や社会人を雇うと言うのは法に触れないんでしょうか。 高校生がバイトをするとか、株で儲ける、若くして起業家に…なんてことはあっても、在学中の未成年者が個人的に大人を雇ったりして良いのでしょうか? タダでなら問題ないのか。かと言って誰がタダで裸体を晒すでしょうか; 知っている子なだけに心配です。 ご意見お願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
未成年者から、金銭を受領した場合は、 親権者より取り消されると、 金銭を返却しなければならない。 品物は返還されるのですが、今回は品物はありません。 ある程度の金額を受領するには、親権者の同意を必要とします。
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- katyan1234
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やる必要はないですよ。 未成年の場合は親の承諾をもらってからやる必要があります。 その子も未成年なら親の承諾が必要ですね。 ただでも法律的には契約ですから親の承諾が必要です。 未成年は何が出来るの?通常の毎日必要な生活にかかわるものの契約しか出来ません。ヘアーカットするための契約とかお菓子を買う場合、親が同意得たもののみです。
お礼
ご意見有り難うございます。 未成年というのは基本的に何をするにも親の承諾が必要ということですね。 考えれば、未成年が何かの契約にサインする際には必ず本人と保護者の欄がありますからね。 実際、思っている以上に未成年者にはこういう事の権利がないものなんですね。 とても参考になりました。
バイトという表現は使っていますが、実際は、雇用すると言うよりはモデルというサービスの提供を受けて代金を支払うという形になると思いますので、特に法的には問題なさそうな気がします。 ただ、私は美大受験の知識は全くないのですが、ヌードデッサンの経験なんてそもそも必要なんでしょうか? 私はそちらの方に大きな勘違いがあるような気がして、そのことの方が心配ですけどね。
お礼
ご意見ありがとうございます。少し安心しました。 あと、そのことについて私も突っ込みました。もっと受験の課題や傾向にそって勉強したら?と、しかし、何やら美術の先生が学生時代に書いたヌードのスケッチや絵画を見て感銘を受けたとかなんとか…将来はそっち方面?を目指すとか…現段階では言ってますね。ただ単に物体や風景画に飽きただけかも知れませんが。 変な方向に行かないよう姉にそれとなく言っておきましょう。ありがとうございました。
補足
ご意見有り難うございます。 やはりご両親の同意が必要ということですね? それは支払う方だけで良いのですか? 受け取る方は18才以上なら未成年でも通常のバイトと同様に特に親の承諾は必要ないのでしょうか?