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病院での身体抑制について

現在、身体抑制ゼロを目指すのが当たり前になってきていますが、実際の問題として、身体抑制の定義などがあれば教えて下さい。つまり、どこまでが許されて、どこからが許されないのか、明確に決定されているような文があれば幸いです。 宜しくお願いします。

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  • painhill
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回答No.2

補足です。 法律で許されているという規定があるのは、 精神保健及び精神障害に関する法律による場合だけで、 精神保健指定医が  1 患者の隔離(内側から患者本人の意思によっては出ることができない部屋の中へ1人だけ入室させることにより当該患者を他の患者か ら遮断する行動の制限をいい、12時間を超えるものに限る。) 2 身体的拘束(衣類又は綿入り帯等を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限をいう。) をすること ができる場合に限られてます。 基本的には行動を制限しないこと。 万一、行動制限をするときは、当該利用者に行動制限の根拠、内容、見込まれる期間を十分に説明し、利用者の同意を得ること。 また、家族や身元引受人に対しても十分に説明すること。 このやりとりについて記録を確実に作成することが必要になるでしょう。 先の精神保健指定医の場合でも診療録に記載することが義務づけられています。

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質問者

お礼

ありがとうございました。厚生省での身体拘束の定義は探し出すことができたのですが、法律上のことがわかりませんでした。今後の参考になります。本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • painhill
  • ベストアンサー率42% (8/19)
回答No.1

高齢者の医療や介護などで、身体的拘束を行わないようにする流れになっています。 身体的拘束その他入所者(入院患者)の行動を制限する行為にあたるものとして、厚生労働省が「身体拘束ゼロへの手引き」の中であげている行為を示しますと。 ○徘徊しないように、車いすやいす、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。 ○転落しないように、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る。 ○自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む。 ○点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る。 ○点滴・経管栄養等のチューブを抜かないように、又は皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける。 ○車いすやいすからずり落ちたり、立ち上がったりしないようにY字型抑制帯や腰ベルト、車いすテーブルをつける。 ○立ち上がる能力のある人の立ち上がりを妨げるようないすを使用する。 ○脱衣やおむつはずしを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる。 ○他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る。 ○行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる。 ○自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する。

参考URL:
http://www.pref.osaka.jp/jinken/work/kaigohoken/kousokukinsi.htm

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