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返金を要求できますか?
以前、占い師に、私自身の自律神経失調症について相談したところ、「病気ではない。医者なんかに行って薬を飲むよりも、あなたの部屋の本を片せばよくなる」と言われました。医師法に触れるということで、占い代金を請求することはできますか?
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質問者が選んだベストアンサー
>「病気ではない。医者なんかに行って薬を飲むよりも、 >あなたの部屋の本を片せばよくなる」 この発言が、医師法第17条で言う所の「医業」かどうかといえば、 おそらく違うという答えの方が圧倒的に多いでしょう。 従ってその占い師は医師法に触れていないことになります。 そもそも質問者さんが言っているのは、激辛ラーメンの店と知っていて 食べに行き、辛すぎて食べられないから金を返せと言うのと同じですよ。
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- globef
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回答No.3
>医師法に触れるということで、占い代金を請求することはできますか? 民事で訴訟を起こすのは 問題ないですよ~ ただ、請求しても支払ってくれるかどうかは、 その占い師自身の問題です。
質問者
お礼
回答を締め切ったあとに、回答してくださった様で、ptつけることができず、すみませんでした。ありがとうございました。
noname#103206
回答No.1
あなた自身が占い師じゃないの? http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5117746.html
質問者
お礼
いずれにせよ、回答ありがとうございました。
質問者
補足
私自身、占い師でも、本気で占いをよく利用し、本当にこのように言われたので、質問をしたのです。
お礼
いや、私もそう思うので、質問をしたのです。ありがとうございました。