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井上薫判事のこと
私は法律の素人ですので、用語の使い方が適切でないかもしれませんが、その点お許しください。 井上薫判事の主義主張は、「被告人は殺人者だが、時効成立により請求却下」というような判決(文)を出されたのでは被告人は「殺人者としての汚名」をはらす機会がない。靖国参拝は違法だと理由に書いたうえで、請求却下では、三審制の意味がない。」ということなのでしょうか。素人が考えると井上判事が正しいように思われます。「靖国ねじれ判決」事件の際には、テレビに出演している元検事さんとかは、井上判事に同調しておられるように見えました。しかし、インターネットの他の書き込みでは、井上判事を批判する書き込みも多いです。法学界(学者の間)での一般的な評価を教えてもらえないでしょうか。
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noname#41546
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- markerchan
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- zerunn2
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お礼
ありがとうございました。 素人から見た疑問はまた機会を見て、改めて質問をアップしようと思います。