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交通事故の損害賠償・送られてきた計算書が治療費以外に手取りで100万円を欠く
任意保険会社から「承諾書」のご案内とともに承諾書、対人賠償の損害賠償額の見積もりのようなものが送られてきました。 私の通院は7ヶ月ほど、後遺障害の基準もクリアしています、頚椎捻挫と診断され、後遺障害診断書も書いてもらい、自賠責保険会社に慰謝料請求はしました。が、後遺障害認定されません。異議申し立ては1度行いましたが、後遺障害時のレントゲンをとっていないため、また、もろもろの問題で難しいと思っています。私は被害者で過失1です。 下記の件をお詳しい方にお教えいただいたのですが、下記の件は、後遺障害認定されたかされないかに関わらず、私がやれば算定額が増えるのでしょうか?お教えいただいた、Blue_Gailという方に詳しくお聞きしたのですが、色々とお忙しいようで・・・。 下記の件、分かる方いらっしゃいますでしょうか? 詳しく申しますと、損害賠償額の内容が、最終支払額が60万ちょっとと非常に少なく憤りを感じています。慰謝料も含めた損害額合計から、任意保険会社が払った治療費を引いた手取りの金額です。後遺障害が認定されない分、せめて自分の納得できる金額をもらう権利があると思うのです。どうすればいいでしょうか?助けてください。 「もし認定を終了させる場合は、まず任意保険会社の担当に連絡して症状固定したから示談をしたいので慰謝料を見積もってくださいと言って下さい、この間に赤い本を参照して2008年度版の後半部に細かい計算項目があると思いますが、その項目別に計算書を完成させます。任意保険から後ほど計算書が送られてきます、多少時間がかかるかと思いますが。送られてきた計算書が治療費以外に手取りで100万円を欠く場合は紛センに即座に連絡する事をお勧めします。以前ご説明したように貴方が赤い本を参照して作った計算書と診断書・後遺症診断書・治療費明細書(任意保険会社に連絡して全て写しを送るように言って下さい)・源泉徴収票・交通費明細・診断書他の領収書一式をきちっとファイリングして紛センの斡旋の場に持ち込みます、ここでは淡々と以上の資料に基づいて計算した慰謝料の請求をしたいので斡旋をお願いしますで、いいと思います、特に聞かれたこと意外は答える必要はありません、ここで相手の不親切さを口に出すことはタブーです淡々と話してください。次回の斡旋の場で相手の保険会社が対案を出してきますがおそらく論外な数値ですので、意見を求められたらその数値の合理性を説明いただけなければ承服できない、自分の計算書が間違っているならば教えてください。で大丈夫です、この場は正しい証拠を提出してあれば地方裁判所判例に基づく計算を行ってくれますので特に相手を気にすることなく堂々としていましょう。休業補償についても、現在休職中であり新たに就職する意欲はできるだけ具体的に主張できるように準備してください実際の金額は相談になります、先にあげた資料をきっちっと纏め上げられる人であれば十分に事務職として就労が可能であることは理解されるはずです。(赤い本にも記載がありますので読まれていると思います) もし不安があれば最寄の図書館で「交通事故紛争裁定例集」と言う本を取り寄せてみてください-高いので借りることをお勧め- ここに実際紛センでどのような斡旋が受けられるか実例が書かれています。」
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No.2の回答者です。 通院慰謝料は http://www016.upp.so-net.ne.jp/solicitor-toshi/jiko-5-4nyuinisyaryou.htm の表を参考に。 縦に入院月数、横に通院月数を追えば分かると思います。 現在の裁判所の考え方は,事故がなければ得ることのできた収入と,実際に得た収入の差額を休業補償として支払うべきであるというものです(差額説といいいます。) そうすると通院治療を続けながら努力で収入の減少を防止したときには,実際得た収入と事故がなければ得ることのできた収入には差がないこととなり,休業補償としての損害賠償は認められないこととなります。 また、休業補償額は「過去の給与の平均日額」×「欠勤日数」です。 参考までに
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- n_kamyi
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#1ですが、厳しい事を書きますが、「アドバイス下さい」と言って アドバイスを生かすことをお考えでしょうか? 前回アドバイス頂いているにもかかわらず、紛争処理センターには連絡していない、赤い本も参照していない。 図書館に行ったりしてみましたか? 失礼ながら行動力のあまりない、ご質問者にできるアドバイスはこれしかありません。 1日も早く、紛争処理センターや日弁連の交通事故相談センターに連絡して相談するか、弁護士を雇って交渉することです。
- DENBAN
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教えてもらったことを実践してみて本当に分からなければ、 弁護士にお金を払って聞かれればよいと思います。
- nakayan57
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むちうち(頚椎捻挫)の場合、 後遺障害14級9号は症状の存在が「医学的に説明可能な場合」、証明するまでには至らなくても、被害者の訴える症状の発生が医学的に説明できる場合が該当します。その証明できない場合は後遺障害非該当になります。 後遺障害診断書を医師が作成してるので証明されてると思いますが?! 後遺障害認定を除いた部分で 7ヶ月の通院。としか分からないのですが慰謝料も含めた損害額合計から、任意保険会社が払った治療費を引いた手取りの金額が60万ちょっと…入院も無いなら「普通かな?!」とお思いました。通院だけだと結構少ないもんです。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
下段のものが前回の質問の回答ですかね? その回答にあるように紛争処理センターには連絡したのでしょうか? 個人の交渉で赤い本の基準で示談されることはまずありません。 紛争処理センターに相談して、示談斡旋をしてもらって下さい。 具体的な治療状況がわかりませんし、担当の相談員がどのような判断を下すかわかりませんので、何ともアドバイスしようがありません。
お礼
とても迅速に解答していただき心から感謝しております。 そうです。おっしゃるとおり、下記の「」でくくってある長文がそうです。n_kamyuiさまも同じ意見ということで間違いないでしょうか? そうならば安心です。 紛センにはまだ連絡してません。赤い本で計算もまだしていません。 計算の仕方もよく分かりません。 個人の交渉で赤い本の基準でジダンされることはまずありません、とはどういうことでしょうか? 頚椎捻挫で7ヶ月ちょっと通院しました。 他にどのようなことを申し上げれば、アドバイスいただけますか?
お礼
いえ、すいません、違うんです。 調べてはいるのです。分かって下さい。 紛争処理センターに連絡するには、事前に赤い本基準でいろいろと計算してから、書類を作成してから、すべきですよね? そして、すでに赤い本は購入してあります。しかし、赤い本の後ろを読んでも、後遺障害認定の金額ばかり書いており、後遺障害認定非該当の私は、どこをどう計算したらよいのか分からないので聞いたのです。 慰謝料の計算基準などは書いていますか?書いていないので、分からなくなってしまって困ったので聞いたのです。後遺障害認定の金額計算以外には、慰謝料・休業補償・などがありますよね?それの計算基準が書いていないようなので、困っているのです。 これでも、ダメと言うのでしょうか?助けてくれないのでしょうか?