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未成年者にカード交換するお店は問題ないでしょうか

保護者の同伴や同意書なしで、未成年者にトレーディングカードを 交換するお店は問題ないでしょうか。 交換は現金ではなくて、買い取り価格分、お店で売っているカード へ物々交換となります。 ネットでも検索したのですが、現金はダメなのはわかったのですが、 この場合はどうなのかよくわかりませんでした。 ご存じの方、教えてください。よろしくお願いします。

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回答No.1

結論から言えば、現金による売買と同様です。 交換契約(民法586条)は、双務契約(双方が債務を負担する契約)の一種です。本件では、カードを相手側に引き渡す義務が各々に生じます。したがって、「単に権利を得、又は義務を免れる行為」(民法5条1項但書・保護者の同意の不要なもの)には当たらないと考えます。 この場合、店側は、後に交換契約を取消されるリスクはありますが、あくまでも、取消の「可能性」であって、契約自体は有効です。 したがって、通常の取引であれば、問題はないと考えます。但し、未成年者の判断能力につけ込んで、割に合わないトレードをする場合には、詐欺(民事においても刑事においても)になる余地はあります。

tomtomu
質問者

お礼

問題ないのですね。 小学生低学年のうちから、自分のカード(親のお金で購入した物)を、購入金額を上回る金額で売買する事を保護者なしで行うことに、 また、そのような店に子供のみで出入りすることにも危惧を感じて質問いたしました。 店舗として問題なければ、各々の保護者の考え方によるということ ですね。大変参考になりました。 ご回答どうもありがとうございました。

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  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.2

これは、問題ありません。カードは、その場での手渡しになりますから、自分の所有権がある財産の処分と言う事になります。 店舗側は、未成年者の場合は、安全性を考慮に入れて親権者の同意書を要求する場合が多々ありますが、カード交換の場合は法律に規制される内容とまでは言えません。

tomtomu
質問者

お礼

特に小学生低学年ぐらいだと、カードは保護者が購入する事が多いと思います。(我が家がそうなので違うかもしれないですが)、この場合、カードは保護者の所有権もあるのかなとか考えると、保護者の同意が必要なのかなと思っていました。 また、下記にも書かさせていただいたように、未成年のこういうやりとりに保護者として不安を感じていたので、教えていただいて大変参考になりました。 ご回答ありがとうございました。

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