民法536条2項について
初学者です。
民法536条2項の内容について、具体的にやさしく教えてもらえませんでしょうか(できましたら、仮の名称「A」などを使用する事例等を提示いただければ幸いです。)。
よろしくお願いいたします。
(債務者の危険負担等)
第五百三十六条 前二条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。
2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
お礼
回答を有難うございます。 それで資金を調達するために負債を追うという意味が分かりました。 有難うございました。今回も大変参考になりました。またお世話になるかと思いますが、その際はよろしくお願いします。