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国の債務負担(85条)

憲法85条に国の債務負担とありますが、どういったことでしょうか。具体例とその内容の説明を宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.1

>国費を支出し、又は政府が我が国の信用において国債を発行し、その他の債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とする。 国の税金を使うには、事前に予算などを議決したりして、政府が勝手に支出をしてはいけない。 また、借金をするのにも、政府が勝手にするのではなく、国会の議決によりその金額とか期間を決めるということ。

その他の回答 (1)

  • been
  • ベストアンサー率39% (490/1243)
回答No.2

債務とは債権者に対して負う何らかの給付義務ですが、多くの場合、金銭の支払い義務を意味します。最も代表的な債務負担行為は、国債の発行です。 国債は国の借金なので、無計画に発行すれば財政が破綻することは明らかです。そこで憲法は、国債の発行には国権の最高機関である国会の議決(承認)が必要と定めているのです。

tabakokure
質問者

お礼

回答を有難うございます。  それで資金を調達するために負債を追うという意味が分かりました。  有難うございました。今回も大変参考になりました。またお世話になるかと思いますが、その際はよろしくお願いします。

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