ベストアンサー 474条の第三者の弁済は、保証人や連帯債務者が負担部分を越えて支払った 2010/08/27 13:07 474条の第三者の弁済は、保証人や連帯債務者が負担部分を越えて支払った場合等についても妥当するのでしょうか? みんなの回答 (3) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー ted2010 ベストアンサー率76% (122/159) 2010/08/27 21:39 回答No.3 こんにちは 少し堅苦しいことで恐縮ですが、他の人の回答に対し、どう思うか?という質問は非常にお答えしにくいです 無用な喧嘩?に発展するかもしれないし、そこまで行かなくても何らかの負の感情を持たれること可能性は否定できませんし。。。 また、本サイトの利用規約第7条禁止事項には (8) 他の利用者または第三者に不利益または損害を与える行為 とあって、抵触する可能性もゼロではない気もするので。。。 (なお自分の友人は、他の回答の適当さ/誤りに憤慨し、誤った回答の削除及び誤った回答を公開し続けるオウケイウェイヴ社の道義的責任を問うメールを運営会社に送ったところ、その回答も削除されず、回答の正誤/良し悪し等は閲覧者の判断に任せるといった内容の返事だったそうで、利用しなくなりました。。。 なので、回答をお読みになってご自分で判断なさるか、別個の質問で、誰の意見かは普通にはわからないような形にした上で、質問してくださると助かります) と前置きした上で、#1の人ならば、ちゃんとしたコメントする限り大丈夫なのでは?と勝手に判断して回答します(そうでなかったら、ごめんなさい) 「分別の利益を享受せずに支払ったからといって、474条の適用があるわけではありません」 分別の利益について、少し誤解があるのでは?という気がします。 分別の利益の条文上の根拠は民法456条(427条)ですが、例えば1000万円の債務について、AB2名が保証人になった場合に、保証人ABの保証債務は原則500万円づつであって、500万円を超えた1000万円までの部分については、保証するわけではないです 少し格好よく(?)書くと、分割された債務はそれぞれ独立であって、分割債務者は自己の債務だけを弁済すればいいだけであり、一人に生じた事由は(原則)相対効となり、他の債権者債務者に互いに影響を及ぼさない、と言った感じです 第427条 数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。 第456条 数人の保証人がある場合には、それらの保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても、第427条の規定を適用する。 ただし、「分別の利益を享受せずに支払った」とありますが、予め支払う時に「分別の利益を享受しない/放棄する」旨の意思表示をした場合には、1000万円全部について保証することになり、474条の適用がないかもしれませんが。 参考になれば幸いです 質問者 お礼 2010/08/28 03:11 いつも懇切丁寧かつ論理明快な回答を有難うございます。 とてもよく分かりました。 また、非常に回答のしにくい質問の仕方をしてしまったことをお詫びいたします。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 その他の回答 (2) takepojp ベストアンサー率67% (31/46) 2010/08/27 18:04 回答No.2 概念の区別をつけると簡単に理解できます。 474条の第三者弁済は、第三者が他人の債務を弁済する場合です(物上保証人など)。一方保証人(物上保証人を除く)・連帯債務者は自己の債務を自己の債務として支払うという場合を言います。ですから、適用はありません。 負担部分の点で悩みが生じているとは思いますが、区別して考えるべきです。 連帯債務者の場合は、負担部分がいかようであっても全額の弁済義務があります。これを理解すれば、負担部分が474条の適用を区別する基準とならないことが理解できます。保証債務であっても、保証人の意図とは無関係に複数の保証人が後から設定されれば分別の利益が生じるのみです。保証債務を負っていることには変わりがないのです。ですから、分別の利益を享受せずに支払ったからといって、474条の適用があるわけではありません。 質問者 お礼 2010/08/27 20:27 懇切丁寧かつ論理明快な回答を有難うございます。 よく分かりました。 回答NO1様と、共同保証人について、意見が分かれておりますが、 takepojp様は分別の利益ということをおっしゃていることから、各保証 人が普通の保証人の場合を前提にしていると思われますが、その辺を詳 しく説明いただけますと助かります。 (飲み込みが悪くてご迷惑をお掛けしております) 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 ted2010 ベストアンサー率76% (122/159) 2010/08/27 17:46 回答No.1 こんにちは 連帯債務者とは、同一の債務について、数人の債務者が独立して全責任を負う債務のことであり、債権者はその債務の範囲内で誰にどれだけ請求しようと自由です 負担部分は、原則債務者間で決めるものであり、債務者間での求償権関係を定めた内部のものに過ぎないので、連帯債務者の一人が、負担部分を超えて債権者に全額を請求されたとしても全額支払う義務はあります。つまり、連帯債務者は債務者そのものであって、474条でいう第三者にはあたりません また、「保証人の負担部分」という表現に、違和感を覚えますが、ある債務者の債務の一部(負担部分?)につき保証した保証人という意味であるならば、当然その保証した一部を超えた部分については、なんら権利義務があるわけではないので、474条でいう第三者にあたる(勿論他の特段の事情があれば、その事情によって第三者には当たらない、ということになる知れませんが) 負担部分という意味が、数人の保証人がいて、分別の利益を得ているので、債務の一部のみ保証する、と言う意味であっても、勿論その一部を超えて部分については、なんら権利義務があるわけではないので、上と同様第三者に当たります ちなみに・・・ 474条について、立法趣旨自体合理性を疑問視されていて、通説によれば第三者の範囲をなるべく狭く解すべきだとされているようですが、これを書くと長くなるし、質問の意図とは少し外れるので、割愛 参考になれば幸いです 質問者 お礼 2010/08/27 20:10 いつも懇切丁寧かつ論理明快な回答を有難うございます。 とてもよく分かりました。 また、ご指摘いただいたように、保証人という言い方は不適切でした。 共同保証で、各保証人が普通の保証人である場合を想定していました。 回答NO2様と、共同保証人について、ご意見が分かれておりますが、 各保証人が普通の保証人の場合と、連帯保証人の場合との違いでしょうか。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 連帯債務者の負担部分について 民法を勉強中の者です。連帯債務の中で、連帯債務者間において一部の債務者の負担部分をゼロにするということはどういうことですか?連帯債務者間の任意の取り決めによるものでしょうか教えてください。また、例えば甲乙丙が90万円の連帯債務を追う場合おいて、丙のみが負担部分を負い、かつ無資力となった場合において、甲が弁済した場合は乙にいくら求償できるのでしょうか。 連帯保証の弁済後の求償権について お世話になります。ご指導ください。 「Aの債務100万円を甲と乙が連帯保証」している場合です。 甲も乙も、それぞれ全額の支払い義務を負うのですよね? 例えば、甲が100万円を弁済した時、当然ながら甲はAに対して100万円の求償権を持つ訳ですが、乙に対しては・・・、 民法442条、「連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を有する。」 よろしくお願いいたします。 により、50万円を求償できるって解釈でいいのでしょうか? 連帯債務・保証人・連帯保証人の求償権について 債権者Aに対して、1000万円の債務をBとCが平等に負担する下記のような関係におきまして、Bが1~6のような弁済をしたときにCに対して求償できますでしょうか?また、いくら求償できますでしょうか? 1)BとCは連帯債務者でBが200万円をAに払った場合 2)BとCは連帯債務者でBが600万円をAに払った場合 3)BとCは主たる債務者Xの普通保証人でBが200万円をAに払った場合 4)BとCは主たる債務者Xの普通保証人でBが600万円をAに払った場合 5)BとCは主たる債務者Xの連帯保証人でBが200万円をAに払った場合 6)BとCは主たる債務者Xの連帯保証人でBが600万円をAに払った場合 いずれの場合も、もし全額払っていれば500万をCへ求償できるかと思います。しかし、全額に満たない場合に「負担部分を越えて」「負担部分の範囲で」といった適用の範囲が、連帯債務・保証人・連帯保証人で整理できずに混乱しております。 お手数ですが、どうか宜しくお願い致します。 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 負担部分のない連帯債務者 あえて保証人とせずに 負担部分のない連帯債務にする理由は何かあるのでしょうか。 実際にもよく使われているの方法なのでしょうか。 連帯保証かつ保証連帯 最判昭和43年11月15日によれば、連帯保証かつ保証連帯の場合には、連帯債務ないしこれに準ずる法律関係が生じます。 「GがSに1000万円の債権を有し、A及びBが連帯保証かつ保証連帯をした。Bが400万円の弁済をした。」という事例の場合、自己の負担部分500万円を超えていなので、BはCに対して、200万円の求償をできるませんよね。 しかし、連帯債務ないしこれに準ずる法律関係になるのであれば、200万円の求償をできると、ならないのでしょうか。 連帯保証と連帯債務の異同 民法458条に、連帯保証人について生じた事由は434条から440条まで(連帯債務者の一人について生じた事由の効力)の規定を準用するとありますが、例えば連帯保証に時効や免除が生じたときなど主債務に影響はあるのでしょうか? 保証債務と連帯保証 保証について質問です。 通常の保証債務の場合、主たる債務者に生じた事由は 全て保証人に生じ、また保証人に生じた事由もまた 主たる債務者に生じるとなっています。 では、連帯保証についてなのですが これは、主たる債務者に生じた事由は 連帯保証人に及びます。 1、連帯保証人に生じた事由は、主たる債務者に全て及ぶと考えていいのでしょうか? 2、また、連帯保証人に生じた事由もまた 連帯保証人間に生じるのでしょうか? 「債務の承認」をもとに考えると 1、2も生じると考えていいですか? 連帯債務の負担部分について 実務でなく、試験でしか問題にならない事例かもしれませんが、よろしくお願いします。 甲・乙及び丙は、丁に対して連帯して金1000万円の貸金債務を負っており、その負担部分が、甲及び乙は500万円、丙はゼロである。 このとき、 「丁の甲及び乙に対する債権が時効により消滅した場合でも、丙は、丁からの債務の全額の請求に応じなければならない」という出題があれば「誤り」と解答すべきです。結論を暗記しました。しかし、理由がわかりません。 債権者丁と連帯債務者甲・乙及び丙が契約したわけですから、丁としては、連帯債務者3名の負担部分は平等だと思うのが当然でしょう。 もし、この際に、甲乙丙が、丙の負担部分がゼロだと申し出て、丁がそれを承諾したなら、それで良いと思います。 質問1: しかし、よほど特殊な場合でなければ、そんな契約をする債権者はいないでしょう。 丁は契約時に丙の負担部分がゼロだと知らされていなくても、丁は丙からまったく回収できないのでしょうか。 質問2: もし質問1のとおりだとすれば、甲乙丙で、甲だけが全額負担して、乙丙はゼロと勝手に内部関係を決めておいて、甲が突然死した場合、乙丙も支払う必要はありませんか。 以上、負担部分をどのような手続きを経て決めるのかがわかっていないので、トンチンカンな質問かもしれませんが、真剣に考えていますので、よろしくお願いします。 連帯保証かつ保証連帯 ある書籍に「AがBに負担する1000万円の債務につき、C及びDが連帯保証人となり、かつ両者の間に全額の弁済の特約があった。 Cが400万円の弁済をしても、Dに求償できない。」と、ありました。 しかし、最判昭和43年11月15日によれば、CD間に連帯債務ないしこれに準ずる法律関係が生じている。そのため、CはDに200万円求償できるのではないですか。 第三による弁済と保証契約 第三による弁済(474条)は、債務者が反対の意思を表示している場 合で、第三者が利害関係を有していない場合には、認められないと思う のですが、第三者が債権者との間で、保証契約を結ぶことは自体は自由 であると思われます。 その結果、保証契約の履行として債務の弁済をした場合には、474条 を没却といいますか、脱法しているとは言えないのでしょうか? 借用書に書かれる連帯保証債務の口語訳? 借用書に連帯保証契約を入れるのですが、文章が硬いためやわらかくしたいのですがどなたかやわらかくしてください。 「連帯保証人Aは、本件借用証書に基づき、債務者Bが債権者Cに対し負担する一切の債務について債務者Bと連帯してこれを保証し、債権者Cに対してその弁済の責めを負う。」 難しく書くことは簡単なのですが、これをやわらかくソフトにするのが非常に難しいです。内容は変わらないようにでもソフトにできませんか? またそのほかに簡略化したい用語があります。 債務の履行→ 強制執行→法的手続きに変えてみました あまり馬鹿っぽくならずでも簡単な言葉ってありませんか? 主債務者が自己破産した場合,連帯保証人がいる場合は,連帯保証人が了承す 主債務者が自己破産した場合,連帯保証人がいる場合は,連帯保証人が了承すれば,第三者弁済を受領しても法的に問題はないでしょうか。お教えください。 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 連帯保証書の条文について 連帯保証書の条文で意味が理解できない部分があるので、質問させていただきます。 保証人は、乙が債務者に対して有する全債権の弁済を受けるまでは 乙の事前の書面による同意がない限り、 保証債務の履行に伴い代位によって取得する権利を行使しない。 →「代位によって取得する権利を行使しない」の部分の意味がよくわかりません。 噛み砕くとどういう事でしょうか? 保証人が債務者のために乙に対して他の契約においても連帯保証債務を負うときは、 特別の定めがある場合を除き、保証債務額または保証限度額は累積的に効力を生じる。 →乙と債務者が取り交わす全ての契約において連帯保証債務を負っている場合は、 その全ての保証債務にこの連帯保証書の効力が生じる。という意味でしょうか。 連帯保証で困ってます 5年前、父が亡くなってから半年後ぐらいにいきなり信用保証協会から債務弁済の知らせが来て、父が連帯保証人になっている事を知りました。債務者は親戚で経営していた建設会社が倒産しこのような通知が来ました。この親戚は父の葬式に来ていたにも関わらず連帯保証人になっている事も知らせず、本人は他の借金に負われ行方を眩ませている状態です。連帯保証人には母と兄と私それに債務者の母(私のおばさんにあたる)が含まれてます。現在小額ながら弁済しておりますが、納得行きません。母も高齢であり大変です。どうにかして、このおばさんと債務者本人から全額弁済させる方法は無いのでしょうか?また、毎年、信用保証協会との弁済協議もしたくありません。どなたか詳しい方が居られましたら回答をお願いします。 連帯保証人と債務者について 連帯保証人には、催告の抗弁権や検索の抗弁権がないというのは知っています。では実際のところ、借金を連帯保証人に押し付けて逃げた債務者に対し (1)借金取りは、債務者本人を追い込みにかける努力は、全くしないのでしょうか?連帯保証人がいると分かれば、債務者が逃げたが最後、連帯保証人だけを追い込みにかけるものでしょうか? (2)連帯保証人に借金を押し付けて逃げた債務者が、後でひどい目に遭ったとかいう話を、聞いたことがありません。連帯保証人というのは、債務者が借金の返済を放棄したが最後、貧乏くじを徹頭徹尾100%押し付けられ、債務者にも何一つ追求できず、食い物にされて終わるのが確定しているものなのでしょうか? 保証債務と連帯債務 ばかばかしい質問なのかもしれません>< 保証債務者=保証人 連帯債務者=連帯保証人 それぞれ言い方が違うだけで意味は同じと考えていいのですか? お願いします^^; 連帯保証人と主債務者との間の証文 連帯保証人の責任範囲については確認しています。 連帯保証人が債権者への支払いを行った場合には、民法で定める求償権の行使で主債務者に請求できることになっていますが、これに加えて、連帯保証人と主債務者の間で一筆を交わし、 例えば、 連帯保証人が弁済した場合には、主債務者は遅滞なく連帯保証人に対して支払う という様な一筆を交わしておくことでより確実に弁償を促す効果があるでしょうか? それとも、求償権がある以上、個別に取り交わした証文は意味がない(必要ない)でしょうか? 連帯債務 連帯債務者が4人 連帯債務者の一人が債務弁済 他の連帯債務者に事前・事後通知無し その後善意で他の連帯債務者が債権者へ弁済 この場合、第2出損債務者が自己の免責的行為が有効と主張できるが、この効果は第1出損債務者間のみで、債権者に対しては、第1の出損が有効で第1の出損債務者は債権者に対して第2出損債務者から受け取った分を不当利得として返還請求でき、又他の債務者に対しては依然として第1出損者が求償権を有するとあります。 とすると第2出損債務者は、自己負担分以外の部分は第1出損者のみに求償する??ということでしょうか。 第2出損者の権利関係が分かりません。 ご教授いただけましたら幸いです。 住宅ローンの連帯債務負担割合について 住宅ローンの連帯債務について教えてください。 ・持分 夫50% 妻50% ・マンション購入 3500万円 ・連帯債務によるローン1500万円 ・連帯保証によるローン1500万円(夫) ・単独債務によるローン 300万円(夫) ・頭金 200万円(妻) 上記のような形でローンを組んでおります。 初年度住宅ローン控除の為の借入金の計算を行うにあたって 「連帯保証」「単独債務」の部分に関しては必然的に夫の負担 になると思われますが、「連帯債務」部分に関しては妻が100% 負担する、と言う形にすることは可能でしょうか?この形が とれると贈与等が発生しないのかな、、と思うのですが・・・。 連帯債務の負担割合についてネットで調べてみたのですが、住宅 ローンの場合上記のようなパターンが見つけられなかったもので ご質問させて頂きました。 どうぞ、宜しくお願いいたします。 連帯債務者と連帯保証人について 債権者にとって債権保全の面から「連帯債務者」と「連帯保証人」とでは違いがあるのですか? 主債務者に支払い能力がなければ債権者は「連帯債務者」でも「連帯保証人」でもどちらにでも全額請求できると思うのですが もしそうなら両者に違いはないのではないかと思いまして... どうか教えてください。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? 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