- ベストアンサー
474条の第三者の弁済は、保証人や連帯債務者が負担部分を越えて支払った
474条の第三者の弁済は、保証人や連帯債務者が負担部分を越えて支払った場合等についても妥当するのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは 少し堅苦しいことで恐縮ですが、他の人の回答に対し、どう思うか?という質問は非常にお答えしにくいです 無用な喧嘩?に発展するかもしれないし、そこまで行かなくても何らかの負の感情を持たれること可能性は否定できませんし。。。 また、本サイトの利用規約第7条禁止事項には (8) 他の利用者または第三者に不利益または損害を与える行為 とあって、抵触する可能性もゼロではない気もするので。。。 (なお自分の友人は、他の回答の適当さ/誤りに憤慨し、誤った回答の削除及び誤った回答を公開し続けるオウケイウェイヴ社の道義的責任を問うメールを運営会社に送ったところ、その回答も削除されず、回答の正誤/良し悪し等は閲覧者の判断に任せるといった内容の返事だったそうで、利用しなくなりました。。。 なので、回答をお読みになってご自分で判断なさるか、別個の質問で、誰の意見かは普通にはわからないような形にした上で、質問してくださると助かります) と前置きした上で、#1の人ならば、ちゃんとしたコメントする限り大丈夫なのでは?と勝手に判断して回答します(そうでなかったら、ごめんなさい) 「分別の利益を享受せずに支払ったからといって、474条の適用があるわけではありません」 分別の利益について、少し誤解があるのでは?という気がします。 分別の利益の条文上の根拠は民法456条(427条)ですが、例えば1000万円の債務について、AB2名が保証人になった場合に、保証人ABの保証債務は原則500万円づつであって、500万円を超えた1000万円までの部分については、保証するわけではないです 少し格好よく(?)書くと、分割された債務はそれぞれ独立であって、分割債務者は自己の債務だけを弁済すればいいだけであり、一人に生じた事由は(原則)相対効となり、他の債権者債務者に互いに影響を及ぼさない、と言った感じです 第427条 数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。 第456条 数人の保証人がある場合には、それらの保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても、第427条の規定を適用する。 ただし、「分別の利益を享受せずに支払った」とありますが、予め支払う時に「分別の利益を享受しない/放棄する」旨の意思表示をした場合には、1000万円全部について保証することになり、474条の適用がないかもしれませんが。 参考になれば幸いです
その他の回答 (2)
- takepojp
- ベストアンサー率67% (31/46)
概念の区別をつけると簡単に理解できます。 474条の第三者弁済は、第三者が他人の債務を弁済する場合です(物上保証人など)。一方保証人(物上保証人を除く)・連帯債務者は自己の債務を自己の債務として支払うという場合を言います。ですから、適用はありません。 負担部分の点で悩みが生じているとは思いますが、区別して考えるべきです。 連帯債務者の場合は、負担部分がいかようであっても全額の弁済義務があります。これを理解すれば、負担部分が474条の適用を区別する基準とならないことが理解できます。保証債務であっても、保証人の意図とは無関係に複数の保証人が後から設定されれば分別の利益が生じるのみです。保証債務を負っていることには変わりがないのです。ですから、分別の利益を享受せずに支払ったからといって、474条の適用があるわけではありません。
お礼
懇切丁寧かつ論理明快な回答を有難うございます。 よく分かりました。 回答NO1様と、共同保証人について、意見が分かれておりますが、 takepojp様は分別の利益ということをおっしゃていることから、各保証 人が普通の保証人の場合を前提にしていると思われますが、その辺を詳 しく説明いただけますと助かります。 (飲み込みが悪くてご迷惑をお掛けしております)
- ted2010
- ベストアンサー率76% (122/159)
こんにちは 連帯債務者とは、同一の債務について、数人の債務者が独立して全責任を負う債務のことであり、債権者はその債務の範囲内で誰にどれだけ請求しようと自由です 負担部分は、原則債務者間で決めるものであり、債務者間での求償権関係を定めた内部のものに過ぎないので、連帯債務者の一人が、負担部分を超えて債権者に全額を請求されたとしても全額支払う義務はあります。つまり、連帯債務者は債務者そのものであって、474条でいう第三者にはあたりません また、「保証人の負担部分」という表現に、違和感を覚えますが、ある債務者の債務の一部(負担部分?)につき保証した保証人という意味であるならば、当然その保証した一部を超えた部分については、なんら権利義務があるわけではないので、474条でいう第三者にあたる(勿論他の特段の事情があれば、その事情によって第三者には当たらない、ということになる知れませんが) 負担部分という意味が、数人の保証人がいて、分別の利益を得ているので、債務の一部のみ保証する、と言う意味であっても、勿論その一部を超えて部分については、なんら権利義務があるわけではないので、上と同様第三者に当たります ちなみに・・・ 474条について、立法趣旨自体合理性を疑問視されていて、通説によれば第三者の範囲をなるべく狭く解すべきだとされているようですが、これを書くと長くなるし、質問の意図とは少し外れるので、割愛 参考になれば幸いです
お礼
いつも懇切丁寧かつ論理明快な回答を有難うございます。 とてもよく分かりました。 また、ご指摘いただいたように、保証人という言い方は不適切でした。 共同保証で、各保証人が普通の保証人である場合を想定していました。 回答NO2様と、共同保証人について、ご意見が分かれておりますが、 各保証人が普通の保証人の場合と、連帯保証人の場合との違いでしょうか。
お礼
いつも懇切丁寧かつ論理明快な回答を有難うございます。 とてもよく分かりました。 また、非常に回答のしにくい質問の仕方をしてしまったことをお詫びいたします。