• ベストアンサー

譲渡担保権について

ある金融会社でローンを組み、毎月定額を支払っていました。その金融会社が突然に倒産した後、譲渡担保権を持っていたと主張する新金融会社より我社に支払うようにと通知がきました。私としては金融会社が譲渡担保の契約をしていたなど知らないで、この金融会社を推薦されてローンを組みましたが、後から請求して来た知らない業者に支払わねばならないのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#110938
noname#110938
回答No.2

ただの債権譲渡担保でしょ。よくある話だよ。 別に債権譲渡担保契約に債務者の承諾なんて必要ないんだから債務者が知らなかったなんてことは関係ないよ。債権は譲渡禁止特約がない限り、債務者の意向なんて無視して自由に譲渡できるんでね。で、ローン契約に譲渡禁止特約なんて普通は付いてないね。 と言っても、勝手に譲渡されると誰が債権者か判らなくなるから、債務者に弁済を請求するためには対抗要件が必要。対抗要件は通知または承諾だけど、質問のような場合だと動産債権譲渡特例法に従って登記事項証明をよこすんじゃないか?ともかく対抗要件がない限りは支払いは拒絶できる。 だけど、対抗要件の有無が確認できないからそれじゃあプロでも答えようがないよ。まさに1番の回答の通りね。 破産管財人ってのは元々の債権者だった金融会社の破産管財人でしょ?その破産管財人の通知があったってことはそれが対抗要件のような気がするけど、断定はできないのでその破産管財人に確認を取ればいいと思うけど。それじゃあ不安というなら全く別の弁護士にでも相談するしかないね。とにかく法律的には普通にある話だから本当であっても特におかしくはないんだよね。

viper_999
質問者

お礼

ありがとうございました。 納得しました。

その他の回答 (1)

回答No.1

多分、譲渡担保ではなく、債権譲渡だろうと思いますが、これも嘘の場合が多いのですけど、その通知の信義など現物や関連事項を確認しないで、答が出せるものではありません。 我社とおっしゃるくらいで、会社なんですから、弁護士に相談するなり、企業として対処されることをお勧めします。

viper_999
質問者

補足

言葉が足りずに、また文がまずくてすみません。 相談者は個人で、我社とは新金融会社です。それから譲渡担保権なるものは正式名で、この担保権が設定されていましたと、破産管財人である弁護士より通知あると同時に新金融会社からの通知が送られて来ました。管財人(弁護士)は破産処理を始めてからこの担保を知ったようです。

関連するQ&A