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遺産について詳しい方!
先週、父が亡くなりました。 母と姉妹2人です。 遺産は、わずかな貯金と土地なんですが、母がすべて相続しても相続税はかからないんですか? あと生命保険の死亡保険金も遺産になるんですか? 振込口座は、父の通帳ではなく母のになってるみたいです。 どのようにしたら相続税もかからないで母にすべていくようにできますか? 初めてなので全然わからなくてと゛うしていいかわかりません。 ご存知の方教えて下さい。
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5,000万円+(1,000万円かける相続人の数)が相続税の控除額です。 ご質問者の場合は8,000万円以下なら相続税の心配をしないでもいいわけです。まず、ここからチャックしてください。 8,000万円以上あり、ご質問のように被相続人の配偶者(つまりご質問者のお母さん)に全部相続しようというなら、相続人3人で遺産協議分割協議書を作成しておきます。 土地をお母さん名義に登記するときこの協議書がいります(親子間ですから適当に作成してかまいませんが、法務局でこんなのでいいでしょうかというレベルで聞いて作ると無駄がありません)。 遺産協議で母100%質問者姉妹ともに0%という結論に了解したとしておけばいいです。 相続の放棄ではありませんから注意です。姉妹が相続放棄するということは、裁判所にその旨届けるのですが、その手続きをすると、第一順位の相続人(子)の不存在となり、なんと父上の財産が、おじいさんおばあさんに相続されたり、父上の兄弟姉妹に相続されることになってしまいます。 ご姉妹が相続人になっていて、相続財産はゼロまたは極めて少額にしておけば、ご質問者姉妹の意図を現実にできます。 配偶者が受け取った相続財産が1億6千万円以下なら、配偶者特別控除適用で税額がでません。 生命保険の死亡保険金は相続財産とみなすと法律で決められてますので、これを含めて総額を計算してください。 現実的に、相続時の財産評価(土地の評価)が一番のポイントです。 果たして納税義務があるかないかの判定は、土地評価を確認して行うことを強く推薦します。 管轄税務署の資産税部門に土地の場所、固定資産税評価額がわかる書類をもって相談されるのが一番早く確実で間違いないと存じます。 上記ポイントだけは素人判断はしないほうがいいです。
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- areresouka
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多分、相続税の問題はなさそうに思います。もちろん、私の「わずか」とは違う感覚であれば別ですが。 そこで、1点だけ。受取人が亡くなった人以外に指定されている生命保険金は相続財産ではありません。つまり、遺産分割や相続放棄の対象にはならず、受取人に全額渡されます。お母さんの口座に振り込まれるというのもそういうことですね。 一方で、相続税を計算する場面では、相続財産扱いをします。経済的効果としては、死亡を原因として取得したものだから、課税面では同様に扱っても良いという判断です。
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回答ありがとうございます。 色々と詳しく教えて頂いて助かりました。 落ち着いたらみんなで話し合って色々な手続きしたいと思います。
- wodka
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#1の方のご回答でいいと思いますが、注意点が一つ。 お母様に遺産を集中させるためには、お母様と子2名でその旨の遺産分割協議書を作成してください。 子2名が相続放棄してしまうと、お父様の兄弟(死亡していればその子)がいた場合、お母様の他にその人が法定相続人になってしまいます。
お礼
回答ありがとうございます。 初めての事でわからない事ばかりなので助かりました。落ち着いたらみんなで話し合って色々な手続きしたいと思います。
- take0_0
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わずかの程度によりますが、1億6千万円までならOKです。 例えばリンク先を見てみてください。 死亡保険金は遺産に含まれるようで、一人で相続する場合500万円までは非課税だそうです。 土地の登記時に、相続権者全員(あなた達姉妹だけ?)が相続放棄する旨を証明する書類に実印をついて、印鑑証明を添付する必要があります。 司法書士に頼めば20万円くらいでやってくれると思いますが、手間を厭わないのであれば、法務局へ行けば詳しく教えてもらえますよ。自分でやれば数万円くらいだと思います。
お礼
回答ありがとうございます。色々、教えて頂いて勉強になりました。 落ち着いたらみんなで話し合って色々な手続きしたいと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 色々教えて頂いて助かりました。 わからない事だらけなので助かりました。落ち着いたらみんなで話し合って色々な手続きしたいと思います。ありがとうございました。