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国民金融公庫の保証人
叔父(義父の弟)の保証人に義父がなっています。 昨年義父が亡くなりました。叔父が自己破産するかもしれません。 相続人の義母と子供に支払い請求は早速来ますか?
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- milktea04
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再回答させていただきます。 はい。私は全て相続放棄しました。弁護士に依頼しまして、母や兄弟、祖母、叔父も全て放棄するという形をとりました。 弁護士に依頼すると、弁護士が「相続放棄を確認する書類」を保管してくれていますので、債権者からの通知については全て弁護士に転送して、処理を行なってもらいましたので、自分自身の負担は少なくて済みました。 債権者とのやりとりをあまりしたくない…という場合には、弁護士に依頼されることもおすすめします。だいたい、1人2万~3万だったかと思います。
- milktea04
- ベストアンサー率74% (164/221)
こんにちは。同じような経験がありましたので、ご回答させていただきます。 相続人の方への支払い請求は、実際のところは数ヶ月先になると思います。ただ、相続した場合には、基本的に「相続しましたか?していませんか?もし、相続放棄をした場合には、相続放棄の証明書を送ってください」という旨の連絡があると思います。 請求というよりは、「確認」というような感じだと思います。最初から「払え!」というような請求ではなく、はがき等で「相続人の方へ」というような内容だと思います。 相続をした場合には、支払をする必要はありますので、もし、支払うことができない場合には、弁護士に依頼して債務整理を行うことになるかと思います。 借金の相続についてのホームページを見つけましたので、参考までに掲載しておきます。 http://www.saimuseiri.com/souzoku/index.htm
お礼
milktea04さん、ありがとうございます。同じような経験されて大変でしたね。放棄はされたのでしょうか?
お礼
放棄されて、すっきりされたようですね。 マイナスの財産ならすんなり放棄するのが、普通ですよね。 それなのに、出来ないでいます 本当にありがとうございます♪