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日本政策金融公庫の保証人について

先日、自営をしていた夫の兄が急遽しそのあと2000万の日本政策金融公庫からの借り入れがあることがわかりました。 毎月10万円の返済に苦しくなり自己破産を昔すすめましたが、保証人様がいるらしくそれはしないのいってんばりで結局他にたくさんの負債を抱えたまま死にました。 質問は自己破産した場合は、保証人様にご迷惑をかけることになりますが 本人が死んだ場合は、なにかしら保険などがありそれで解決するものなのでしょうか?死んでも、保証人様が払わなければならないのでしょうか。

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  • funoe
  • ベストアンサー率46% (222/475)
回答No.2

自営業の方は、事業のための借入がサラリーマン等より多いので、残された家族(妻子)のために生命保険に入っていることが多いです。 ただし、妻子がなかったり、事業に行き詰っている期間が長く解約して返戻金を事業資金に当てたりなどということもありますので、まずは保険証券を探して見ましょう。 借金に見合う保険に入っていて、受取人がお兄さん自身になっていれば、その保険金で借金を清算すればよいですからね。 で、次に保証人さんとの関係ですが、お兄さんが亡くなったので、債務(借金)は「相続人」(妻、子、孫、親、兄弟、甥姪)に行きます。 借金を返す義務は相続人にあります。ただ、相続人が直ぐに返済できないなどの場合は保証人に払ってもらうことになりますが、保証人は「立て替える」だけですので、その立て替えた分を「相続人」に請求することになります。 なので、直接の質問である「死んでも、保証人様が払わなければならないのでしょうか」に対しては、 「死んだら相続人が払うのです。支払いが滞るなどで保証人が一時的に立て替えた場合にも、最終的には相続人が払うことになります」です。 この場合、保証人さんには、一時的にご迷惑をおかけすることになります。 さて、相続人(子がいれば妻と子、子がなければ妻と親、親もなくなっていれば妻と兄弟、妻がなければ兄弟)が「借金の負担なんてイヤだ」とお考えの場合には、家庭裁判所で相続放棄という手続きをすることができます。 これをするとお兄さんの残した財産ももらえませんが、借金も払わなくて済みます。 妻子、親、兄弟甥姪がみな相続放棄をすると、相続人が一人もいなくなってしまうので保証人さんは立て替えたお金を誰にも請求できなくなってしまいます。この場合、保証人さんには「すげぇ迷惑」を掛けることになるでしょう。 まぁ、保証人のハンコを押すってことは、そういうときに自分でなんとかするって約束をするってことだからヤムを得ないことですねどね・・・。

noname#179578
質問者

お礼

わかりやすくありがとうございました。 夫には3000万の生命保険に入って いると言っていました。 まだ、でもその証書が見つかっていません。 できるだけ沢山のかたにきちんと お返ししたいと思っているので あることを願うばかりです。。。

その他の回答 (1)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

何かしらの保険とは「生命保険」ですよ。 亡くなられた方が生命保険に入ってれば良いだけですね。 今回の事例は「保証人」が居るので、個人的に掛けない限り掛けてないでしょう。 で、ご質問者様のご主人が「相続」されれば保証人には迷惑掛かりません。

noname#179578
質問者

お礼

早々のアドバイスありがとうございました。 大きなお金なのに詳細が見えなくて まだ不安もありますが がんばろうとおもいます。

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