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期間以内にクーリングオフしたのに…
2週間ほど前、強引な勧誘に断りきれず、エステで補正下着の契約をしてしまいました。 しかし消費者センターに行って8日以内にクーリングオフの書面を送りました。 あれから店舗・クレジット会社ともにどちらからも連絡がなかったのですが、、、 なんと、本日、ポストに支払明細書が入っていました! これはクーリングオフが成立していないということでしょうか…?
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そのクーリングオフの書面ですが、販売業者だけに送りましたか? クレジットで物を買った場合、契約は「販売業者と」「クレジット信販会社と」の2種類の契約をした事になります。 販売業者に対してクーリングオフで契約解除しても、販売業者か消費者(質問主さん)が信販会社に連絡しない限り、 信販会社の方では、その売買契約がクーリングオフされたことがわかりません。 ですから、あなた(消費者)と信販会社との契約が解消されず、信販会社は販売業者に代金を支払い、質問主さんに請求。 口座引き落としを設定していれば当然の権利として引き落としてしまいます。 ですので、販売業者にクーリングオフの書面を送るのと同時に、クレジット会社に「支払い停止の抗弁」というのを主張しなければなりません。 これは口頭(電話)でもできますので、すみやかに行ってください。 (一端電話したあと、後日にでも書類も作成したほうが、証拠が残るので良い) その後の手続き(支払ってしまった代金を取り戻したいなど)については、消費者センターか、法テラスに相談してください。 http://www.houterasu.or.jp/
お礼
クレジット会社にも送りました。 後日消費者センターに相談に行き、確認を取ってもらったところ、ちゃんとクーリングオフ成立していました! ありがとうございました。