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物置の課税
今年の1月、自宅敷地内に3坪の物置を自作いたしました。10m2未満でしたので建築申請等は一切いたしませんでした。先日、自治体の税務課から「課税のため物置を調査したい」との葉書が届きました。 質問は どの程度の広さ(大きさ)や建物の質によって課税対象となるのでしょうか。自治体や担当者によって多少の差異はあるとしても、一般的にこの程度から課税されますよといった基準がありましたら教えてください。
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- dr_suguru
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回答No.1
基準法上は防火、準防火以外は 10m2以下は確認申請は提出する必要はありません。 >どの程度の広さ(大きさ)や建物の質によって課税対象 ただ、地方税法上は 屋根があって 壁が最低3方向で 基礎があれば 課税対象です。 なお、既製品の物置も課税対象に なる場合もあります。
お礼
ありがとうございました。税の方でのご回答も参考になりました。