• 締切済み

薬歴の未記入は不正請求にあたる?

当薬局では薬歴を過去の物で1-2年以上前の薬歴が書かれていない患者が何人もいます。 そんな前のが書いて無いのですから当然数日前の薬歴はほとんどが未記入のままです。 再来局した患者さんの薬歴が書かれて居ないので前回どんな内容を話したのか分からず同じ事を何度か聞く羽目になって不愉快な思いをさせています。 この薬歴を書かないのは法的には問題ないのでしょうか? 法的にも問題なくても調剤報酬請求で不正請求や監査の対象になったりするのでしょうか? また、この事は上司やオーナに言っても改善する気も無いみたいです。 内部告発する場合どこの言えばいいでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

薬歴を書かないことで直ちに法律違反になるかどうか私には知識がありません。薬局の業務を定めた薬事法や薬剤師業務の薬剤師法違反であれば、都道府県の薬務担当課又はそこから権限委任を受けた保健所が指導をします。 薬歴記載が不十分なまま保険請求をしているのであれば、薬剤服用歴管理指導料の算定要件を満たしていないのに請求した「不当請求」に該当する可能性があります。地方厚生局が行っている保険の個別指導で見つかれば、不当請求金額を返還するよう指示されると思います。 相談先は健康保険法の調査権限を持つ地方厚生局(都道府県事務所=旧社会保険事務局)が適当ではないかと思います。