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自殺の原因
法律にお詳しい方に是非ご指導いただきたく存じます。 家庭内の問題が原因で家族の一員が自殺した場合、その原因となった家族の別の一員は刑事訴追の対象となるのでしょうか?事実関係が書かれた遺書の有無の影響もお教えください。
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お礼
お返事が遅くなりました事をどうかお許しください。 >家庭内のもめ事で自殺教唆罪が成立するのは,もめ事を起こして相手を自殺させてやろうと考えるか,あるいは少なくともこのようなもめ事を起こせば相手が自殺するであろうと考えながらわざともめ事を起こすような特別な場合に限られるのです。 妻は少なくとも後者を強く念慮していることは、妻の第三者(牧師先生)への手紙や会話でも確認されております。 >自殺幇助罪は,自分の行為とは無関係に,先に自殺使用とする気を起こしていた人に対して,自殺の手助けをすることが犯罪行為 しないといったことを騙してし、その後騙して結婚し、過去を(どこまで本当のことを隠蔽改竄せず話したかは別として)告白し、「この結婚生活を続けさせて欲しい。お手伝いさんでもいいからいさせてくれ」というも、妻は親子して私が苦しむ事すら彼等を責めている時目付け責め続け、無い事まであったこととして私を責めつづけ、彼等の責任転嫁までされつづけました。妻の両親が妻に離婚を強く勧めつづけていた事はもとより、妻も自らすると言っていた「結婚継続の努力」をする意志すら持たず、それどころか間逆の事しかしなかったのです。冗長を突きつけられることもありました。自らが殺されると言う恐怖を持ちつづけていました。毎晩寝る前このまま以前のように包丁を突きつけられ、殺されてもいいかと、自問自答し寝る毎日でした。素人の私と致しましては、上の2つとも残念ながら妻は当てはまるように思いました。 何があっても妻を大切にして生きていきたいと思う私にはいよいよ精神的な逃げ道が残されていないようです。ゆったりとした気持ちを何とか取り戻さねば十もいました。 本当に有り難うございました。