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自殺の原因

法律にお詳しい方に是非ご指導いただきたく存じます。 家庭内の問題が原因で家族の一員が自殺した場合、その原因となった家族の別の一員は刑事訴追の対象となるのでしょうか?事実関係が書かれた遺書の有無の影響もお教えください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

 もう一度説明します。  犯罪の成立には,行為・因果関係・結果のほかに,故意又は過失が必要です。  自殺教唆罪では,行為とは,自殺を勧めることであり,結果は自殺です。因果関係とは,自殺を勧めたことが原因で自殺に至ったという,原因・結果の関係です。また,故意とは,自殺という結果を意欲する(自殺させてやろうという気持ち)か,少なくともこのような行為をすればほぼ確実に自殺するであろうという認識をいいます。  家庭内のもめごとは,通常は,自殺を勧めるという行為にはなりませんから,それだけで自殺教唆罪は成立しないということになります。また,家庭内でもめ事を起こしている人は,ほかの家族を自殺させてやろうとは思っていませんし,こんな事をすれば自殺するであろうとも考えていないのが普通です。ですから,その点でも自殺教唆罪は成立しません。  ですから,家庭内のもめ事で自殺教唆罪が成立するのは,もめ事を起こして相手を自殺させてやろうと考えるか,あるいは少なくともこのようなもめ事を起こせば相手が自殺するであろうと考えながらわざともめ事を起こすような特別な場合に限られるのです。  また,自殺教唆罪には,過失犯はありませんので,うっかりして自殺させてしまったなどという罪はありません。  また,自殺幇助罪は,自分の行為とは無関係に,先に自殺使用とする気を起こしていた人に対して,自殺の手助けをすることが犯罪行為になりますので,家庭内のもめ事は,そもそも自殺の手助けには当たりませんので,自殺幇助罪が成立することはないといえます。

SUNAONAKO
質問者

お礼

お返事が遅くなりました事をどうかお許しください。 >家庭内のもめ事で自殺教唆罪が成立するのは,もめ事を起こして相手を自殺させてやろうと考えるか,あるいは少なくともこのようなもめ事を起こせば相手が自殺するであろうと考えながらわざともめ事を起こすような特別な場合に限られるのです。 妻は少なくとも後者を強く念慮していることは、妻の第三者(牧師先生)への手紙や会話でも確認されております。 >自殺幇助罪は,自分の行為とは無関係に,先に自殺使用とする気を起こしていた人に対して,自殺の手助けをすることが犯罪行為 しないといったことを騙してし、その後騙して結婚し、過去を(どこまで本当のことを隠蔽改竄せず話したかは別として)告白し、「この結婚生活を続けさせて欲しい。お手伝いさんでもいいからいさせてくれ」というも、妻は親子して私が苦しむ事すら彼等を責めている時目付け責め続け、無い事まであったこととして私を責めつづけ、彼等の責任転嫁までされつづけました。妻の両親が妻に離婚を強く勧めつづけていた事はもとより、妻も自らすると言っていた「結婚継続の努力」をする意志すら持たず、それどころか間逆の事しかしなかったのです。冗長を突きつけられることもありました。自らが殺されると言う恐怖を持ちつづけていました。毎晩寝る前このまま以前のように包丁を突きつけられ、殺されてもいいかと、自問自答し寝る毎日でした。素人の私と致しましては、上の2つとも残念ながら妻は当てはまるように思いました。 何があっても妻を大切にして生きていきたいと思う私にはいよいよ精神的な逃げ道が残されていないようです。ゆったりとした気持ちを何とか取り戻さねば十もいました。 本当に有り難うございました。

その他の回答 (7)

  • kamiero
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回答No.8

どうも、おかしな展開になっているもので、これ以上、議論になるような投稿はしませんが、 >SUNAONAKOさんへ ここでは正しい判断材料として得るには無理だと思います。お近くの市民相談窓口などに相談されるのがよいかと。法解釈の議論でおかしな投稿が多くなってしまっており、火付けになってしまったようでどうもすみません。

SUNAONAKO
質問者

お礼

投稿誠にありがとうございました。謝られないで下さい。私は本当に感謝いたしております。それよりもよく気丈にこの投稿をしてくださったと心から感謝いたしております。私のようなものの為に御迷惑をお掛けいたしました事をどうかお許しください。私も以前質問の投稿をさせていただきましたた時、「私はこのものの主治医だ。入院させる」云々と言う恐ろしいお答えの投稿をいただいた事がございます。もっともそれは、何方かが管理者に通告してくださったのか、管理者が消去下さいました。この様な事は、この様な場には付き物でありましょう。どうかこれに懲りず、今後ともどうかご指導ください。何卒宜しくお願い申し上げます。

noname#5336
noname#5336
回答No.7

law_amateurさんの回答に分がありと考えます。 ご質問の場合、お礼文も含めて考えると、刑法202条にある「教唆」「幇助」「嘱託」「承諾」のいずれにも該当する問題は考えるのが難しいので、202条を成立させること自体が困難です。 「家庭内の問題」が自殺教唆もしくは自殺幇助につながる事例があれば、私も知りたいなと思います。残念ながら、私の持っている判例六法にこのような事案はありませんでした。 殺人や暴行なら容易に考えられますけど。 家族が自殺を助けるようなことをするでしょうか? (犯罪の成立要件は#5の再読を願います) なお、被害者に自殺の意思がないのに「自殺しか残された道はない」と誤信させた場合は、自殺幇助罪ではなく殺人罪(刑法199条)が成立します(最高裁昭和33年11月21日判決)。 #6の見解については刑法学の本にはありませんでした。自殺幇助罪をそのようにして考えること自体に無理があると考えます。むしろ殺人罪と犯罪類型を同等に見た上で、殺人罪との関係を考えるべきでしょう。 なお、自由な意思決定が失われれば、上にも述べたとおり、自殺幇助ではなく殺人罪が成立します(回答者の勘違いでしょうか)。 その境が微妙な事案もかなりありますが、質問とは関係ないと思いますので省きます。 刑法では紛争の解決はできません。一方を処罰して終わりですが、一方だけが悪いということは家庭内トラブルではごく少数でしょう。 家庭内トラブルで何らかの苦痛を被った場合は、民法上の解決をさせるのが先でしょう。 家庭内の問題を救えるのは、刑法ではなく民法であると考えます。

SUNAONAKO
質問者

お礼

ご回答誠に有り難うございました。 大きく2つの観点-刑法、民法-からのご回答、また刑法の立場からのご回答、大変勉強になりました。 私がお願いし、妻との間に入っていただく事を牧師さんにお願いさせて頂いております。牧師先生には、双方の話から、事の事情をより客観的に捉えていただいていると思い、ありがたく感謝いたしております。何方に相談させて頂いても、牧師さんといったお立場の方を除き、言葉環適切でない事をお許しいただきたいのですが「その様な相手に何故そこまでお人よしになるのか。こちらから離婚と言う話じゃないか」と仰っていただいております。私の価値観や考え方と言った部分に大きく起因すると思いますが、私としては妻への愛情の他に、何をすることも妻から許されていないという気持ち、様々なものが交錯しまして、何の結論にも至りませんが、suicideしか道が事実上残されていないように思え、苦しんでおります。精神科の医師にもお話を伺っているのですが、薬物療法も功を奏しませんでした。実は以前このサイトへの投稿で、現在は削除されていますが「私はSUNAONAKOの主治医。本人は嫌がるだろうが、入院させる」旨の回答があり、私は念のためそのときに通院していた病院へは行かない事とし、先生にはその私の意思のみをお伝えし、現在は通院を止めた病院を紹介くださった以前の精神科へ通院させていただいております。何れの先生もいわゆる「病気」ではなく、「心因反応」との診断を下されたと、ご本人から伺っております。 話はそれましたが、何方にお話を伺っても善悪ははっきりした話と評価を頂くものの、双方一生を連れ添うと決意した相手ですので、少なくとも私には離婚に応じる理由もなく、そのような妻ですが大切にしようと、以前同様(方法論は別として)考えてしまい、蒸気のような精神状態にあります。 皆様には、ご多忙のところこの様なつまらない質問にお答え頂き、本当にありがたく感謝の念が絶えません。何の力も持たない私自身が情けない限りであります。分不相応の者の失礼な質問ではございますが、今後ともご指導の程何卒宜しくお願い申し上げます。 ご回答、誠に有り難うございました。

  • kamiero
  • ベストアンサー率31% (88/282)
回答No.6

自殺幇助罪の着手時期における論点になってしまっていますが、よく論ぜられる点でもあります。 そもそも、家族による圧迫が自殺の決意にとって本質的であるとき自殺についての自由な意思決定が失われたと判断され、自殺幇助が考えられます。 自殺が本人の意思決定によるものとする前提で、行為、因果関係、結果、故意or過失を問いてしまいがちですが、自殺幇助は他人への生命への干渉として、他の罪刑とは別の犯罪類型です。 以上の点から、自殺幇助とも取れる場合もあるのだと回答いたします。 別に、「一緒に死のう」「目障りだから死んで」と言って、相手が自殺した場合でなくとも自殺に至った因果関係と故意過失があれば立証されるものであるのです。

SUNAONAKO
質問者

お礼

お返事が遅くなりました事をどうかお許しください。 ご指導誠に有り難うございました。私は正しい法的な見解を知り、なるべく妻を苦しめないようにしたいと思っておりました。前の方へのお返事にも書きましたように、私には精神的な逃げ道すら閉ざされている様に思います。しかし、この様なご指導を受けなかったら、あるいは妻を(ある意味当然ではありましょうが)苦しめる事になっていたと思い、皆様からご指導いただけましたことに心からありがたく思っております。 今後ともご指導の程何卒宜しくお願い申し上げます。

  • kamiero
  • ベストアンサー率31% (88/282)
回答No.4

#1の者です。#3の方が大きく取り違えているのですが、 2点ほど。 ■他の方の回答へのレスはここのサイトは避けるべきところです。 ■今回の質問者は「家庭内の問題が原因で家族の一員が自殺した場合」が前提となる質問なので、その因果関係が照明さえされれば刑事訴追は十分にあります。 と私は回答します。 もっとも、その事柄を詳細にお伺いせねば、何がいいのやら悪いのやらわからないのも事実ですが。 今回の質問者の意図して聞きたいポイントは家族が自殺して、その原因が家族にある場合に、その「目に見えないような家族内での関係」などが証拠として立証できるものかどうか。そしてその際に遺書などはどのように影響を及ぼすか。がポイントであるのだと思われます。 >SUNAONAKOさん よって、私は#1の回答を入れさせて頂きました。参考まで。

SUNAONAKO
質問者

お礼

御迷惑をお掛けいたした事をどうかお許しください。 またご親切誠に有り難うございます。 kamiero様にご指導頂きました事を、有りがたく思っております。 この様な私には、kamiero様のようにご親身に相談に乗ってくださる方が大変有りがたく、精神的な支えとなります。 御迷惑をお掛けする事も多々有ろうかとは存じますが、今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。

回答No.3

 基本的にはなりません。  No1 の方が自殺教唆・自殺幇助になるようなことを言っていますが,罪になるのは,自殺を勧めること(教唆)や,自殺の手助けをすること(幇助)だけであって,自殺の動機になるような家庭内のもめ事を起こしたとしても,それは,教唆にも幇助にも当たりませんから,処罰されることはありません。  ただ,直接自殺を勧める言葉を言わなくても,わざと家庭内のもめ事を起こして,だんだんと自殺する気が起きるように誘導していったというような巧妙なことをすれば自殺教唆として刑事訴追されることも,可能性としてはないわけではありません。

SUNAONAKO
質問者

お礼

早々のご指導有り難うございました。

noname#8251
noname#8251
回答No.2

なんか難しいですね。考えたことありませんでしたけど・・・。 多分あなたは刑事訴追するべきだ、もしくはしてほしいと思っていらっしゃるのでしょう。あなたご自身はどう思われているのでしょう。 家族との関係がうまくいかずそうした友人がいますがその親御さんには何のお咎めもなかったと聞いています。例え遺書に家族内での問題を抱えていたとしても最終的に手を下したのは自分ですから・・・。

SUNAONAKO
質問者

お礼

早々のご指導有り難うございました。

  • kamiero
  • ベストアンサー率31% (88/282)
回答No.1

遺書や、その他証言などによって、自殺の動機との因果関係が証明されたとすれば、 第202条(自殺関与及び同意殺人)  人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する これに該当します。 というわけで、遺書の有無も確かに影響します。遺書でなくとも影響する場合もあります。

SUNAONAKO
質問者

お礼

早々のご指導、誠に有り難うございました。 私は、妻や妻の両親から離婚を強要されている身であります。結婚を前提として妻と交際中のことであります。妻の職場では、妻が私と結婚を前提で交際している事は皆知っていたとの事。また同じ職場の男性が別の女性と数ヵ月後に結婚する事が決まっていた事も同様。さらに妻はその男性が翌年3月の転勤願いを出していた事も知った上で、男から誘われ不倫、男結婚後も数ヶ月間その男が転勤するまで不倫行為を継続、双方何れからも別れ話すら一言も出さず自然消滅。不倫の間、妻は私から当然距離を置くも、別れ話一つしませんでした。後から知れば、男と別れた数ヵ月後、妻は私と婚約。私は噂話は聞かされていましたので、交際中事とある毎に言っていた様に「隠し事はしないで欲しい」「私に話さねばならないことがあるなら話して欲しい」と妻へ言うも、暖簾に腕押し。年末頃、妻の両親から結婚への話を急展開されましたので、私は妻に「話すべきことを話さないなら、婚約破棄も考える」と申しましたが、やはり暖簾に腕押し。3月入籍。3年後、妻は事の次第を(どこまで本当のことを喋ったかは不明)私に告白し、「今後二度と問題を起こさないから、私との結婚を続けさせて欲しい」「お手伝いさんでいいからおいて欲しい」。後者の発言には「妻の不倫前後、妻から念を押されていたとおり、何があっても妻を見捨てる事はしない。また妻を愛しているので、『お手伝いさん』のようなことは二度と考えないで欲しい」と申しました。(相手の男が今後妻と同じ職場になることもあるとの話しも聞き)私は如何すれば良いか解らなくなり、妻を連れ立って弁護士へ相談する事を提案。すると数週間後妻は自殺未遂。「弁護士への相談により、この事が公になることが嫌だった」との事。私は必ず立ち直るので、それまでは不安がどうにもならない時に妻に確認をするが、それだけは許して欲しいと、妻や妻の両親へお願いしました。しかし、それをする度に妻は暴れ物損、また妻それを抑えようとし私も負傷。この繰り返し。包丁を突きつけられたことも有ります。約半年後、妻が職場の上司へ、そのまま妻を妻の実家に帰れる様相談。その上司が実際妻の要求を全面的に満たした事からも、妻は上司へ事実を言っていない事は明らかな上、妻の両親も「交際前の話を云々言う事は異常」(交際前は明らかな間違い)、「結婚前の不倫の何が悪い」「不倫の原因は私にある」。私は精神科の門を叩きました。もちろん病気ではないとの事。暴れないと言ってもすぐ暴れる。その上、妻が認めた事実すら捏造し私に責任転嫁を、妻の両親共々始める。約一年後、妻の暴挙に困り果て、精神科の医師からも勧められていたこともあり、妻とともに受診。しかし妻は無変化。思いあまり、私は妻に事実の確認と、今後は本人が望む結婚の正常化への意思確認を文書にすること、そして相手の男から二度と会わない旨の誓約書を取るべくその文書を作成する事をお願いしました。しかし、事実を書きませんでしたので、私が妻から聞いたことと私自身の目で見た妻の言動を文章にし、妻へ確認を取り署名捺印をさせました。翌日私が勤務へ出かけている間に、妻は当座の衣服ともてるだけの金を持ち実家へ再度戻りました。帰宅後事を知った私は一目散で妻の実家へ行きました。妻の母の「家裁で」の一点張りを何とか曲げさせ、妻の両親にも話をさせて頂きました。私は妻を愛していたからこれだけ苦しみ努力してきたと。しかし妻は「これまで私がしたい様にしてきたのだから、今度は妻の思うようにやらせてもらう。法的に中立な人に間に入ってもらい、妻が悪いと言われれば戻るし、そうで無ければ離婚」。離婚調停。離婚調停一回目の一週間後、妻の実家へ挨拶に参りました。妻の両親のみ応対されました。その際妻の母曰く、妻と会うと良く妻が泣くので離婚を長期に亘り勧めてきたとの事。「いまさら水に流してくれと言われても困るんですけどねー」。2度で不調。妻は住民票を妻の実家へ移動。その後牧師さんに間に入ってもらうも、「離婚の医師は硬い。牧師さんが私との仲介をすると、『妻の両親の心証が悪くなるだけ』」「私が妻を好きだと言いつづけたから妻がその気になっただけなのか?」「妻の友人も、私がストーカーになることを危惧している」「私が自殺したら、妻は捕まるのか?」等々、牧師さんへ言う始末。それでいて、妻は今後も話を聴いて欲しいと牧師さんへ言っているとの事。私が環の人に妻の理解者を確立する事がねらいではないかと推察しております。 私に如何なる行動をもとらせない。しかし妻も私に離婚を説得しない。妻のように無責任な事をする意思も私には有りません。妻が自らの正当化の為に事実を歪め、その結果妻自身も苦しんでいるのではないかと思います。妻の変化に協力していると考える向きもあります。最後に妻が実家へ戻ってから約8ヶ月が経ち、自ら今後同じ問題を起こさないためにも、自らを省みてまいりました。しかし、自ら命を絶ちたいという思いも日増しに強くなります。 長文乱文をお許しください。 ご指導頂きました事に、心から感謝いたします。

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