#7です。
返信いただいてから気になりましたが、「研修」というから1日~2日程度のものと思ったのですが違うでしょうか。
そうならば、先のコメントを修正する必要を感じません。
そうではなくて、研修とはいうものの、1週間くらい拘束されるものであり、しかも研修後、今の会社に戻って実際に勤務する予定があるようなパターンだと、若干会社の主張が通りやすいだろうかと思います。もっともこの場合であっても、質問者様の転職を認識認容しているのですから、客観的には権利濫用になるだろうと思う点では同様なのですが。
> ということは有給を取らせないという断固とした態度は違法とみてよろしいでしょうか?
私は、違法とみますし、この見解に自信を持ちます。
ただし、行政レベル(労働基準監督署等)で合法か違法かを判断しない事例でしょうから、結局のところ、裁判をやったときに質問者様が勝てるだろういう意味合いしかありません。
「合法だから行使を認めろ」と会社に穏やかに迫るための根拠としては、残念ながら弱いといわざるを得ません。
また、わざわざ裁判をお勧めしたいものではないのです。
先のコメントにちょっと書きましたが、退職前に有休を使い切って辞めてしまう場合であれば、時季変更権のない会社は有休行使を拒否できませんし、その有休を使って次の会社の研修に出ようが、これは全くの自由です。
退職しないうちに、次の会社に正式に入社してしまうと、事務処理上も含めいささか問題が発生しますが、研修だけなら大丈夫です。
問題解決の突破口としてはこのあたりでしょうか。
お礼
>>このような状況においては、形式的に二重就労になることをもって研修参加を拒絶する態度は、権利の濫用となり許されないと考えます。 研修に出ることが、直ちに今の会社の利益を損なう関係にはないからです。 ということは有給を取らせないという断固とした態度は 違法とみてよろしいでしょうか?取る権利はあるということで よろしいでしょうか?本当にわかりやすく説明していただき感謝の 気持ちでいっぱいです。