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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:認知症の母を契約者に契約した生命保険を娘に譲渡)

認知症の母を契約者に契約した生命保険を娘に譲渡

このQ&Aのポイント
  • 重度認知症の方の成年後見人(社会福祉士)をしています。保険証書を含む本人の全財産を管理するようになり3ヶ月経過しますが、先日、初めて娘に対して名義変更させてもらいたいと言われました。
  • 娘の年齢も60代であり、15,000円/月という保険料を3年余り払い込んでいるようですので、保険料総額は50万円程になるかと思います。
  • 1)娘の行為が悪意があるとみなし払込済み保険料総額、又は解約返戻金相当額を請求するのがよいのか、2)それとも、実際の母であればそこまでしないだろうと母の意向(想像)を尊重し、名義変更だけでよいのか。身上監護と財産管理両方の視点からとるべき対応を悩んでいます。

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

生命保険を専門としています。 3年前の認知症がどの程度だったのかわかりませんが…… ●正常な保険契約が結べる状況だった場合、 (1)本人(母親様)が自署していれば…… 娘さんに責任を負わせることはできません。 契約者名義を娘さんに変更することは可能です。 ですが、この保険は、おかしな契約です。 母親が契約者で、娘が被保険者。 ここまでは良いです。 死亡保険金の受取人が娘? 娘は死亡しているのですよ。 通常は、こんな契約はしません。 母親が契約者で、被保険者が娘ならば、受取人は母親するのが普通です。 母親が契約者=被保険者、娘が受取人ならばわかります。 娘としても、これが最も得です。 母親が死亡した時に、死亡保険金が入ってきます。しかも、相続税扱いになるので、資産家でない限り、税金がかかりません。 (2)母親が自署・押印していない場合…… この契約は、無効です。 従って、保険会社に無効を申し立てて、支払った保険料全額の払戻を請求してください。 受取人は、もちろん、母親です。 この署名をしたのが娘さんだった場合、有印私文書偽造、同行使の罪になる可能性がありますが、そこまで、波風を立てる必要があるのかどうか、私には分りません。 ●正常な保険契約が結べない状況だった場合、 言うまでもなく、母親様が自署・押印していても、契約は無効です。 従って、保険会社に無効を申したてて、保険料全額の払戻を受けてください。 保険の無効について、もめる場合には…… 生命保険協会に仲裁を申し込んでください。 http://www.seiho.or.jp/contact/index.html ご参考になれば、幸いです。

nijigaoka1
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 受取人に関しては特約部分のことだったかなと自信なく思いますが、貸し金庫に証書を保管してあるので、今すぐ確認はできず私の勘違いだったかもしれません。 その時点の契約が有効だったかという点については、今となっては調べようがなく、家裁調査官の記録では契約日頃には既に訪問販売で高額な商品を買うようなことがあったとありました。 そうした状況から、認知症をよく知るもの(社会福祉士)として、本人が自分の意思で交わしたとは思えず、娘の恣意的な行為と考えてしまいます。ただし第三者ではなく、娘のやったことなので、名義変更だけで対処することでよいのかなあと悩んでいます。 ありがとうございました。

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