※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:認知症の母を契約者に契約した生命保険を娘に譲渡)
認知症の母を契約者に契約した生命保険を娘に譲渡
このQ&Aのポイント
重度認知症の方の成年後見人(社会福祉士)をしています。保険証書を含む本人の全財産を管理するようになり3ヶ月経過しますが、先日、初めて娘に対して名義変更させてもらいたいと言われました。
娘の年齢も60代であり、15,000円/月という保険料を3年余り払い込んでいるようですので、保険料総額は50万円程になるかと思います。
1)娘の行為が悪意があるとみなし払込済み保険料総額、又は解約返戻金相当額を請求するのがよいのか、2)それとも、実際の母であればそこまでしないだろうと母の意向(想像)を尊重し、名義変更だけでよいのか。身上監護と財産管理両方の視点からとるべき対応を悩んでいます。
重度認知症の方の成年後見人(社会福祉士)をしています。
本人の認知症の症状が出始めた頃に当時財産を管理していた娘が、おそらく保険屋さんの口車に乗せられて、本人を契約者に、被保険者:娘、受取人:娘という医療特約付終身保険をかけていたようです。(口座振替で)
受任して保険証書を含む本人の全財産を管理するようになり3ヶ月経過しますが、先日、初めて娘に対してこの件を指摘すると、名義変更させてもらいたいと言われました。
親が子に保険をかけることはあると思いますが、娘の年齢も60代であり、15,000円/月という保険料を3年余り払い込んでいるようですので、保険料総額は50万円程になるかと思います。
そこで質問ですが、
1)娘の行為が悪意があるとみなし払込済み保険料総額、又は解約返戻金相当額を請求するのがよいのか、
2)それとも、実際の母であればそこまでしないだろうと母の意向(想像)を尊重し、名義変更だけでよいのか。
身上監護と財産管理両方の視点からとるべき対応を悩んでいます。
税務、司法、ソーシャルワークの分野など、いろいろな専門家の方から、ご指導いただけたらと思います。よろしくお願いします。
お礼
早速のお返事ありがとうございます。 受取人に関しては特約部分のことだったかなと自信なく思いますが、貸し金庫に証書を保管してあるので、今すぐ確認はできず私の勘違いだったかもしれません。 その時点の契約が有効だったかという点については、今となっては調べようがなく、家裁調査官の記録では契約日頃には既に訪問販売で高額な商品を買うようなことがあったとありました。 そうした状況から、認知症をよく知るもの(社会福祉士)として、本人が自分の意思で交わしたとは思えず、娘の恣意的な行為と考えてしまいます。ただし第三者ではなく、娘のやったことなので、名義変更だけで対処することでよいのかなあと悩んでいます。 ありがとうございました。