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雇用保険受給中のアルバイトはどの程度可能でしょう?
2年間勤めていたところの雇用契約が満了して、無職となりました。 そこで、近くのコンビニでアルバイトを始めました。 今のところ、1日6時間の週3回です。 雇用保険の受給資格はありますか? もし、アルバイトの時間が多いのであれば少なくすることも可能です。 とりあえず、もらえるものは貰いたいのですが基準等詳細が知りたいです。 よろしくお願いします。
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- coco1701
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回答No.1
>近くのコンビニでアルバイトを始めました。今のところ、1日6時間の週3回です >雇用保険の受給資格はありますか? ・現在、お仕事をされています(アルバイトでも)から、失業給付の申請自体が出来ません・・失業給付の受給資格はありません ・現在、仕事を探している状態(失業中である事)であれば、申請して給付を受ける資格があります・・内定先が決まっていたり、現在働いている場合は、失業中とは言えないので資格がない事になります ・申請の日から7日間は失業状態でなければいけません・・これを認定されないと、失業給付の受給が出来ません ・コンビニのバイトが終了してから、ハローワークで申請をして、失業給付の受給を受けて下さい ・受給中のアルバイトに付いては、制限付きで認められています(1日○時間、週に○日まで等の制限があります) 詳細は、ハローワークの係の方に確認してから、アルバイトを行って下さい
補足
私の書いた文書に問題がありましたね。 今回の相談事は友人のことです。 アルバイトを始めたのは手続きをしてからのようです。 相談員に相談したところ、アルバイトには問題無いがアルバイトをした日は受給日から外れるとのこと。 アルバイトをすると給付金の方が多いので月収とすれば減少するようです。まあ、始めてしまったものは仕方ないので続けるそうです。