• ベストアンサー

転職時の確定申告はどうしたらよいのでしょう?

昨年12月30日に4年間勤めていた会社を退職し、3月1日より 非常勤(バイト扱い)で転職をしています。 この場合でまず気になるのが、 1)確定申告をしなくてはならないのか? 2)必要な場合いつからいつまでの期間の申告が必要となるのか? 3)以前の会社から源泉徴収票をもらうべきかどうか? 本当に基本的なことですみません。 おしえてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.5

税金の計算は、1月1日はじまり・12月31日締めです。 退職した日付よりも、報酬(給与)をもらった時期が大事になります。 昨年12月30日付で退職なさっても、今年の1月になってから12月分の給与をもらった場合、それは今年の所得になります。 前の会社からもらった源泉徴収票を、転職先の会社に提出すると、今の会社(転職先)で前の会社の分も含めて年末調整をしてくれます。 やってもらえない場合は、来年になってから確定申告をします。 まとめ。 1) 昨年12月支払い分までは、年末調整をしてあれば、確定申告の必要なし。 今年1月支払い分は、今の会社で年末調整をしてもらえれば、確定申告の必要なし。 年末調整がない場合は、確定申告をする。 2) 昨年(平成14年)分は、前の会社の12月支払い分まで。 今年(平成15年)分は、前の会社の1月支払い分+3月以降12月までの今の会社の支払い分。 3) 以前の会社の源泉徴収票は、もらうべきです。 通常は、退職時にもらえることが多いのですが、「退職したとはいえ、12月までの間に、絶対に支払いが無いとは言えない」ということで、12月にならないと発行してくれない会社もあります。

sa-ya-ka
質問者

お礼

細かい点まで教えていただき大変たすかりました。 有り難うございました。

その他の回答 (4)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#3の追加です。 >昨年12月分の給料は1月に支払われております。 その場合今の職場で年末調整ができない場合は、 やはり自分で確定申告をしなくてはならないのです よね? 今年の所得になります。 新しい勤務先に源泉徴収票を提出して、年末調整を受けられない場合は、ご自分で確定申告をする必要があります。 この場合は、源泉徴収票を添付する必要があります。

sa-ya-ka
質問者

お礼

細かい点まで教えていただき大変たすかりました。 有り難うございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

通常は、給与所得者の場合、勤務先で年末調整を受けていれば、1年間の所得税の精算がされていますから、医療費控除や、各種控除の追加がなければ、確定申告の必要は有りません。 年末調整は、その年最後に支給される、給与か賞与で年末調整がされます。 年の途中で退職をして、勤務先で年末調整を受けていない場合は、翌年の2月16日から3月15日の間に、確定申告をして所得税の精算をする必要が有ります。 又、年末調整を受けても受けなくても、通常は、勤務先からは12月末から一月末までの間に源泉徴収票が交付されます。 まだ、交付されていない場合は、元の会社に請求しましょう。 1.源泉徴収票の「給与所得控除後の額」の欄に、金額が記載されていれば、年末調整が済んでいますから、確定申告の必要は有りません。 「給与所得控除後の額」が空欄であれば、年末調整がされていませんから確定申告が必要です。 2.確定申告が必要な場合は、平成昨年の分については、今年の3月15日が確定申告期限でしたが、今からでも大至急確定申告をしましょう。 確定申告は、源泉徴収票と印鑑を税務署に持参すれば、書き方は教えてもらえます。 3.源泉徴収票は、確定申告書に添付する必要がありますから、交付して貰いまし ょう。 なお、12月末に、12月締め後の給料をもらっている場合は、その分は今年の所得になります。 この分については、源泉徴収票を貰っておいて、今年の年末に勤務している会社に提出して、そこでの給与に合算して、年末調整を受けることになります。

sa-ya-ka
質問者

補足

いろいろおしえていただきありがとうございます。 もう一点確認させていただきたいのですが、 昨年12月分の給料は1月に支払われております。 その場合今の職場で年末調整ができない場合は、 やはり自分で確定申告をしなくてはならないのです よね? というかしたほうがよいのですよね?

noname#11476
noname#11476
回答No.2

12月30日退職と言うことであれば、去年は年末調整を完了しているのではないでしょうか? 年末調整済みであれば、去年の分に対して確定申告は必要ありません。 年末調整が済んでいれば会社から去年の源泉徴収票をもらっているかと思います。 もし受け取っていなければ、源泉徴収票をもらい、源泉徴収票を見れば年末調整が完了しているかどうかがわかります。 「所得控除の額の合計額」に金額が記入されていて、昨年度ですと更に定率減税うんぬんという事が書かれていれば年末調整は済んでいます。 今年の分はまだこれから先の話ですから、今年の年末に現在のバイト先で年末調整を済ませるか、あるいは来年自分で確定申告するのかのどちらかになります。

sa-ya-ka
質問者

補足

いろいろおしえていただきありがとうございます。 もう一点確認させていただきたいのですが、 昨年12月分の給料は1月に支払われております。 その場合今の職場で年末調整ができない場合は、 やはり自分で確定申告をしなくてはならないのです よね? というかしたほうがよいのですよね?

  • groove
  • ベストアンサー率32% (178/556)
回答No.1

sa-ya-kaさん、こんにちは。 昨年12月30日に退職した会社では、昨年分のお給料につき 年末調整を受けていますか? また、昨年末に退職した後、非常勤のお勤めを始められる までの間にアルバイト等をされていませんか? もし、退職された会社で年末調整をされているのでしたら 昨年分の給与所得については、確定申告をする必要はあり ません。(医療費控除等を受ける場合は、還付申告をして ください。) また、非常勤のお勤めを始められるまでの間は無職だった のでしたら、今年度の給与所得については勤務先で年末 調整をしてもらえるのでしたら、原則確定申告をする必要 はありません。 なお、確定申告をする必要がなくても、以前の勤務先から 平成14年分の源泉徴収票はもらっておいた方がよろしい かと思います。

sa-ya-ka
質問者

補足

いろいろおしえていただきありがとうございます。 もう一点確認させていただきたいのですが、 昨年12月分の給料は1月に支払われております。 その場合今の職場で年末調整ができない場合は、 やはり自分で確定申告をしなくてはならないのです よね? というかしたほうがよいのですよね?

関連するQ&A