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商品に問題があったことにより被害を受けた場合
先日ホームセンターでペンキを購入しました。 その帰り、車を運転中、突然ペンキのフタが開いて車内に流出しました。 もちろん落としたとか大きな衝撃を与えたわけではなく、通常起こりうる範囲内の揺れがあったくらいです。 油性のペンキの缶のふたがこんなに簡単に外れるのはおかしいと思い、お客様相談センターに問い合わせをしてみました。 その結果「よほどの事がない限り、缶が揺れたり倒れたりした程度でフタがはずれることはない」との答えでした。 そこでその「外れるはずのない原因で被害を受けたのだから保険を使うなりして修理代を弁償してほしい」と言ったところ、 「当社はそのような保険にも入っていませんし、弁償する責任もありません。」と一方的に電話を切られました。 ホームセンターにも「そんなフタの緩んだような商品を売ったのだから責任を取ってほしい。」と言ったところ、「お客様が車で運ぶ際に揺れたことによって外れたのである為、当社には責任はありません。」との回答がきました。 このような場合私一人の責任になってしまうのでしょうか? 車はペンキの臭いがひどすぎてもう乗ることができません。 買って2週間の車だったのにこのようなことでは納得がいきません。 このように店に相手にされない場合はどこに訴えればよいのでしょうか? もし訴えるのであれば勝算はあるのでしょうか? 自分でも法律を見てみたいのですが、ここで問題になる規定があれば教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
今日、別件で消費者センターに行きましたので、相談者さんのケースを聞いてみました。 やはり、ホームセンターには賠償責任を問う事は、かなり困難だそうです。 塗料缶の蓋が、簡単には外れない事、購入してからの時間経過が判らない事、塗料缶を購入した時に蓋の違和感はあったのかが問題になるそうです。 私も、同情はしますが、訴訟を提起しても、立証をするのが相談者さんの側の責任になりますから、店の過失を証明する事が出来ないと勝つ見込みはないと思いますよ。
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- neKo_deux
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行政の相談先としては、消費者センターなどになるかと思います。 国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/ http://www.kokusen.go.jp/map/index.html あるいは、任意保険に加入していて、適切なオプションを選択していれば、補償の対象になるかも? 過去に同様のトラブルがあったのを認識していて、メーカーがペンキのフタを改善しないとか、ホームセンターが梱包やフタにテープ貼っとくとかの防止措置を怠ったとかなら、管理責任を問える可能性はありますが、普通はそういう事も無いかと。 ペンキの内容を確認する目的ならお客さんがフタを空けられる状態で販売するのは妥当だし、購入者もそういう状況で販売されているのを目視、認識していたのなら、フタがしっかり閉まっているのか確認する責任は出ます。 ホームセンターとしては、せいぜい再発防止のために、ペンキ売り場のコーナーなんかに注意書きを掲示するとかで、一定の管理責任は果たせるかと。
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ありがとうございました。
- -phantom2-
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>このように店に相手にされない場合はどこに訴えればよいのでしょうか? メーカーまたは販売店に損害賠償を請求する民事訴訟をおこす。ということになります。 >訴えるのであれば勝算はあるのでしょうか? 極めて困難と思います。 損害賠償が認められるには、メーカーまたは販売店に過失がなければなりません。 例えば、フタがしっかり閉まってなかった商品を出荷したのであれば、メーカーの過失です。 販売店としてもフタがゆるんでいるのを知っていて、そのまま販売したのであれば過失です。 このような相手の過失を立証するのは訴えた側(質問者さん側)の作業になります。はたして立証できますでしょうか? まあ普通は、買ったばかり新品の缶のフタがちゃんと締まってるかどうかなんて確認しませんよね。 本来はドライバーなどでこじらないと、空かない位に硬く締まってるものと思います。 なので、おそらくはNo3さんの言われるような原因ではないかと思いますが、それを立証するにも無理でしょうから、まあ残念ながら諦めるしかないかな。と思います。
お礼
ありがとうございました。
- nrb
- ベストアンサー率31% (2227/7020)
運送に耐える梱包があるのは荷主です。この場合 荷主と運送者が同一なので運送前に確認する義務があります 缶が斜めになる及び缶が移動するなど不適切な積載方法が主な原因です。 運転者は荷物が正しく積載する義務を果たしてません また、荷物を座席や床にに積載することはできません、法令違反と成ります 輸送に耐える措置をしない人の責任です 道路交通法 運転者の義務 (自動車の運転者の遵守事項) 第七十五条の十 自動車の運転者は、(中略) 積載している物を転落させ、若しくは飛散させることを防止するための措置を講じなければならない。 防止措置を取って無い 運転手の法律違反ですは
お礼
ありがとうございました。
- tach5150
- ベストアンサー率36% (934/2539)
普通に考えればホームセンターに陳列されていた商品の蓋を客が色を確認するために開けてしまい、中途半端に蓋を閉めたためにそうなったと思いますが。 その場合メーカーやホームセンター側に責任を問うのは酷というものです。
お礼
ありがとうございました。
- sfx1208
- ベストアンサー率32% (265/809)
車の中が、ペンキで汚れたのは、確かに腹立たしい事ではあります。 ペンキ缶の蓋が、いきなり開いて倒れたので車内が汚損したと解釈していいのですね? まず、相談者さんが車に乗ったときの車内温度は、だいたい何度だったかわかりますか? ペンキは揮発性があり、車内温度で膨張し、蓋を押し開ける場合があります。 蓋が開いたのは、購入した後の事ですから、販売者に過失がある事を証明しなければなりません。 確かに、製造者責任と言うのもありますが、運搬されて販売店に来ているのですから、過失を問うにはかなり困難な事になります。 相談者さんは、腹立たしく思っているとはよく判りますが、責任を問うには無理があると思っています。
お礼
ありがとうございました。
- katyan1234
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はっきり言って証明できますか?俺が店員ならまずお金をとろうしてるか?なと思うよ。普通レジ等でわかりそうなものだけど・・・ お子様いませんでしたか~という店サイドからですね~ 後レシートあるならメーカーに相談するのも方法かな~ 陳列するときにわかるはずだしね~~不自然だね。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。泣き寝入りしなければならないのはくやしいです。