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任意整理って、何ですか?

このコーナー(消費者金融)の返答の内容で、「自己破産」と並んで「任意整理」という言葉を良く見かけます。 自己破産に関してはTVのニュースなどでも良く耳にするのですが、任意整理という言葉は始めて聞きました。 これは、自己破産のように法的手続きを伴うようなことなのでしょうか? 簡単にで結構ですので、どなたか説明していただけないでしょうか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.6

簡単にいいますと、任意整理は自己破産と違い法的手続きがありません。 任意整理は債権者と債務者の話し合いにより、金利を低くしたり(利息制限法に準じさせたり)返済期間を延ばしたりなどできる方法です。 ただ、債権者と債務者といっても債権者は直接応じないことがほとんどですので弁護士や司法書士に依頼するのが通常だそうです。 さらに細かい内容は下記の http://www.shin-cashing-hikaku.jp/ http://www.shin-cashing-hikaku.jp/tishiki/nini-seiri.html サイトに載っていましたので載せておきます。 また、任意整理は債務者の状況によってできない場合があります。(例えば返済のお金自体を稼げていないなど)

  • helpers
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.5

任意整理とは裁判所などの公的機関を利用しないで、消費者金融業者と交渉をして、利息や毎月の支払額の圧縮をする手続きの事です。 債務者本人が個人的に任意整理の交渉をすることも可能ですが、応じてくれないのがほとんどですし、金融業者はかなり厳しい交渉相手なので弁護士や司法書士などの専門家に依頼して任意整理をする事をお勧めします。 今ですと無料で相談を聞いてくれる専門家もいますので、もし債務整理をお考えでしたら一度相談してみてください。

  • emasa30
  • ベストアンサー率30% (3/10)
回答No.4

任意整理のついては多少補足です。 弁護士介入時の場合介入した段階で金融業者から個人債務者への督促ができなくなりすべて弁護士に連絡をしなくてなりません。 そのため執拗な督促や取立てにあっている方にとっては精神的に非常に楽な状況になります。 また弁護士介入時点で利息の発生が止まりますので延々と延滞し続け膨大な利息を支払うこともありません。 ただし任意整理の場合3年以内の残元本の完済が1つの目途であり、どんなに長くても5年が限度のようです。3年以内であれば銀行・消費者金融は和解に割とすんなり和解に応じるように感じます。 但し任意整理の場合、当然弁護士報酬が必要ですので、まずは弁護士に払うお金を用意できるかが問題です。時々弁護士に払うために消費者金融でキャッシングしてくる方がいますが、借りた直後に弁護士に依頼すると金利の引き直し等に応じず一括弁済を要求されることがあるので注意してください。また多くの弁護士事務所は事務所が代行して毎月の支払い手続きをしてくれますが、その場合債権者1社ごとに事務代行手数料がかかる事務所もあるので契約時にきちんと確認してください。 また最近弁護士が名義だけ貸すいわゆる「非弁」による整理屋が横行し問題になってます。これは債権者との金利引き直し等の交渉を一切せず、和解をし、報酬を請求するというものです。相談時に弁護士が出てこないようなところは信用できないので安易に契約しないようにしてくださいね。

  • yun_neko
  • ベストアンサー率27% (23/85)
回答No.3

いろんな所から金を借りている多重債務の場合で、ある程度の返済能力があるようなら「任意整理」を行います。 まず弁護士さんを雇います。このとき、月々の返済可能金額を話し合い、契約をした時点から支払いの請求は全て弁護士さんに行きます。 本人は弁護士さんとの契約に従って決められた金額を毎月、弁護士さんに払い込みます。 弁護士さんは消費者金融会社などと話し合いをします。 本人の返済能力を考慮して、借入額・利息の減額を交渉します。中には多額の利息を設定している「サラ金」などもあります。そういった所は、法的に利息を減らすことができます。これで、ある程度は減額になります。 ↑「任意整理」はこういった流れです。 「自己破産」とは違い、弁護士さんを通して月々返済をしていくので特に社会的な制限はありません。 社会的な制限を受けたくないから「任意整理」を選ぶ人もいますが、月々の返済能力がなければ無理です。 ちなみに“月々の返済能力”は、(社会人の場合)普段の仕事+可能な限りのバイトです。

  • bakutei
  • ベストアンサー率26% (27/103)
回答No.2

shoyosiさんがきちんと答えていらっしゃいますね。 簡単に言うと 「自己破産」は裁判所を通じて 私は返すと言ってお金を借りましたが返せなくなった 悪者ですのでお裁きをと裁判所に申し出る事で 何病気の母が居て・・・ううむ仕方なかろう  罪を悔いて居るな許して使わそうというのが「免責」  いいやならぬ「自己破産」は公表してやるが 飲む打つ買うで作った借金じゃないか払いなさい!! という「免責不可」の場合も有ります。 任意整理は 貸してくれた人全員を呼んで お金無いって本人が言ってるの でも払うっていうからさ何とか期限と利息と金額まけてくんない? と言う事をやる事です。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 自己破産し、免責の決定になれば、債権者は何らお金が返ってきません。また、債務者のほうでも、官報に名前が載り。今後責任ある仕事には就けません。債務金額が、あまり大きくないときは、法律に明るい人、債権者、債務者が、協議して、利息や元本の減免や支払方法を交渉し、債権者、債務者双方が互いに譲歩して、本人の借金を整理することです。当然、双方とも承諾することが必要ですので、任意整理と名づけられています。法律的には、単なる和解契約です。

参考URL:
http://www02.so-net.ne.jp/~cre-sara/tajusaimu/taju-2.html

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