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特定調停か任意整理か教えて下さい。
こんばんは 借金が膨らみ、この先支払って行くのは無理だと思い整理を考えています。現在はまだ支払いの遅れは無いのですが自転車操業状態です。 銀行融資が1件 消費者金融が5件あとクレジットカードのキャッシングが4件合計で600万円です。消費者金融の方は借り入れしてから10年以上が2件6年が2件1年が1件です。クレジットカードの方は3年ほどです。 銀行融資の分は利息が安いのでこのまま払っていこうと思っています。 聞く話によるとこれだけの数の会社からの借り入れだと任意整理するには弁護士費用が50万はかかると聞きました。特定調停だと2万円ぐらいまでで出来ると聞きましたが、そのかわり過払い請求は出来ないようで任意整理だと1借り入れしてから10年以上も立ち利息も27%程ですので返してもらえるだろうと言う事ですが、実際、弁護士費用の分は過払い請求で返してもらわないと借金が減ることが無くその上弁護士費用が借金になるようで特定調停であろうが任意整理であろうが同じくらいだと聞きました。それであれば裁判所が行ってくれる特定調停の方がいいのでは?と言うことですが実際どちらがいいのでしょうか?話がむずかしく今一分からない事があります。 宜しくお願い致します。
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特定調停でおそらく消費者金融1件を除いて債務ゼロ(6年の契約期間の所は微妙ですが)、クレジットカードと銀行融資分だけの支払いになるでしょう。 特定調停では利息引きなおしは絶対できます。過払い金は相手は普通は応じないケースが多いですが弁護士がからむと「本気」とみて返還すると考えます。 過払い金返還に不安であれば特定調停で行くべきです。過払い金あっても弁護士に支払ってチャラならなおさらです。債務整理できればいいのでゼロになればすっきりしますし過払い金返還にこだわることもないでしょう。返してもらえるなら欲しい気持ちは理解できますが。 特定調停は最も簡単で費用も安い債務整理でそれでだめなら弁護士介入の任意整理という選択があるので過払い金返還も含めて強気でやってみてはどうですか?
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- straker505
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多重債務の整理方法ですが 債権者との合意による処理として、任意整理と 特定調停法に基づく簡易裁判所への調停申し立てが あり、債権者との合意による処理が出来ないときに 法的倒産処理手続きの利用になるそうです。 1.任意整理 債権者と返済期間の延長や金利の見直しについて 交渉し、返済条件の変更(和解)をする。 弁護士・司法書士等の専門家の助力下で行なう。 2.特定調停法に基づいて簡易裁判所に調停を 申し立てる方法 民事調停の一種で、相手方債権者の同意がないと 解決に至らないが、債権者との交渉(説得)は 専門知識をもつ調停委員がしてくれるし、 しかも安価で利用できることから、よく使われる。 一般に、債権者は利息制限法への金利の引きなおし には応じるが、残存元本のカットには応じない。 3.消費者破産免責手続き 債務者が自己破産の申し立てをするケース 裁判所の調査→破産債権者の意見申述期間の 設定→裁判所の免責許可決定 の順
お礼
回答有難う御座います。詳しく説明して頂き有難う御座います。 やはりこの辺り1度詳しく専門家に相談して見た方がいいですよね 有難う御座いました。
お礼
分かりやすく説明して頂き有難う御座いました。そうなんです0になればいいわけなんです。というか自分が借りたものなので払える所まで下がればいいわけで こういった形、特定調停をしてそれで駄目なら弁護士介入の任意整理という方法は全く考えてなかったので、こういった方法もあるんですね これは調停が終わってからでも弁護士さんに依頼し任意整理ができるのでしょうか この方向で考えていきたいと思います。 親切なお言葉有難う御座いました。