• 締切済み

所得の申告もれについて

5、6年前のもので、確定申告を行っていないものがある事に気がついた場合、どうすればよいでしょう。  今からでも申告は可能でしょうか。 申告した場合、無申告加算税や重加算税、住民税等は、どうなりますでしょうか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>5、6年前のもので… 税金時効は 5年です。 法定申告期限 (翌年の 3/15) から 5年を経過してしまった分は無視すればよいです。 >今からでも申告は可能でしょうか… 5年経っていない分は期限後申告をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >無申告加算税や重加算税、住民税等は、どうなりますでしょうか… 「延滞税」は避けられません。 「無申告加算税」は、平成18年分以降については軽減措置があります。 「重加算税」は、自主的に申告する限り課せられないと思います。 「住民税」は、訂正された納付通知が改めてきます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#91165
質問者

お礼

ありがとうございました

関連するQ&A