• ベストアンサー

退職者の健康保険で?

退職した60男です これから健康保険に加入する必要が有るかと思いますけど どういう保険に加入して月にいくらくらい負担がいるのか アドバイスお願いします 個人差は発生するかと思いますけど 無知な質問ですみません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

> 退職した60男です > これから健康保険に加入する必要が有るかと思いますけど 選択肢は3つです 1 健康保険の任意継続被保険者になる  [資格喪失から20日以内の手続きが必要] 2 国民健康保険の被保険者になる 3 一定範囲内の親族が加入している『健康保険』の被扶養者になる。 夫々における保険料について ・健康保険の任意継続  一般に、現在負担している保険料の倍額を負担する事になりますが、保険者(協会けんぽ、個々の健康保険組合)毎に上限額が決まって居りますので、総務等にご確認下さい。  「協会けんぽ」の場合、任意継続被保険者の方の保険料は26,292円<介護保険料込み>が上限です。  http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,0,45.html ・国民健康保険  自治体によって保険料率等が異なりますが、前年の所得額が計算対象される点では全国共通です。また、世帯単位で考えるので、同居している親族が健康保険に加入していないのであれば、その方々の分も纏めて考えないとダメです。  参考までに「大阪府交野市」HPにある国民健康保険料試算ページを載せておきます。 http://www.city.katano.osaka.jp/kakka/hoken/hokenryou_sisan.htm ・親族が加入している健康保険の被扶養者  ご質問者様は保険料の負担は御座いません。  親族の方が負担する保険料も、この事を理由として増額することはありません。  但し、被扶養者になるためには幾つかの条件をクリアしなければなりません。  http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.htm#1

s1234567
質問者

お礼

アドバイス有難う御座いました。

その他の回答 (2)

  • aki3829
  • ベストアンサー率51% (173/333)
回答No.2

退職前の会社の健康保険の任意継続か国民健康保険になります。 任意継続の場合は保険料の会社負担がなくなりますので、保険料は退職前の約2倍になりますが上限があり、また組合管掌の場合は独自の定めのある場合があります。組合管掌で補助が充実している(高額医療費補助、人間ドックなど)場合は有利かもしれません。 任意継続出来るのは2年までですが原則2年間は脱退できません。また、退職前に申請しないといけません。 国民健康保険は自治体により保険料はずいぶん差があります。ですのでお住みの自治体に確認するしかありません。 一般的には任意継続の方が保険料は安いといわれますが、退職前の給与が高かった場合と国民健康保険料の安い自治体で比べると国民健康保険料の方が安い場合もあります。

s1234567
質問者

お礼

アドバイス有難う御座いました。

noname#101391
noname#101391
回答No.1

会社の社会保険に入っていて任意で退職したのなら社会保険の任意継続と国民健康保険のどちらかに入る事になるでしょう。どちらが安いかは社会保険の任意継続については管轄の社会保険事務所で聞いて国民健康保険については市役所で聞いたらおしえてくれます。簡単に言うと今までの給料によってどちらかが得になるか違ってきます。

s1234567
質問者

お礼

アドバイス有難う御座いました。