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性質の悪いバイト

最近人手不足で一人バイトを雇ったのですが、そのバイトの子が働き始めて二週間後に入院をすることになりました。そして三日後に退院をし戻ってきましたがその一週間後に又入院をすることになりました。それから一週間位連絡が取れなくなり、突然辞めたいと言って来ました。給料はもちろん渡すつもりですが色々と理不尽な事を言ってきたので、こちらとしても我慢の限界になり、逆に損害賠償請求をしようと思ってるにですが、勝算はありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#21852
noname#21852
回答No.2

ちょっと話の内容がよく分かりません。 給料を払うのは義務です。 >>色々と理不尽な・・・ この質問内容では、どんな事を言われたのか、何を要求されたのか全く分かりません。 >>損害賠償請求を・・・ どんな損害を受けたのですか?

mrori
質問者

補足

すみません解りずらい内容で。そのバイトの子が入院をしてたなら、診断書を見せて欲しいと尋ねました。給料は用意してるが診断書を持ってきて下さいと伝えました。すると診断書が無ければ給料は渡せないのですか?と問われたのでそうではないと答えました。ただ他のスタッフにも迷惑をかけてるので事実なら見せて、嘘なら謝りなさいと言ったところ、それはセクハラだと言い返してきました。他には採用をするにあたって時給の説明(労働条件通知書は無い)したのですが、深夜手当てを付けろだのといってきました。ただ求人広告には明確な時給は載せての事です。いかがでしょうか?宜しくお願いします。

その他の回答 (7)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.8

所詮時給のバイトですし、採用から日も浅いですからそれほど重要な業務に就いていたとも思えませんので、例え、入院が虚偽であっても損害賠償請求は難しいように思えます。 要するに、理由なんかなくとも欠勤が可能だろう、という事です。 もちろん、欠勤した日には給料は払えませんし、重なる欠勤を理由に解雇する事も可能でしょう。 (もっとも本人が辞める、というのだから問題ないが、、) 民法627条は使われる事はほとんどありません。 これで労働者側が敗訴した例も確かここ20年ほどで1、2件だけです。 労基法5条により強制労働が堅く禁じられている以上、嫌だという労働者を無理矢理働かせる事はできず、つまりは辞めたいならいつでも辞められるという事です。 5条を覆すほどの損害が会社に発生しない限りまず無理ですね。 しかも、ただのバイトだし、、、 時給しか払わないという事は、責任もその範囲でしかないという事です。 深夜割増も当然必須です。その分、基本の時給が安ければいいのですが、最低賃金法もありますから、、、 勤務時間分の給料だけ渡せばそれで終わりじゃないでしょうかね?

mrori
質問者

お礼

わざわざ長文を有難うございました。いい勉強として次に生かすようにします。

回答No.7

例えば入院が虚偽であることが証明され、それが故意に会社に対して損害を与えることを目的としていることが証明できれば、損害賠償請求は可能かと思います。 最も、証明する作業が大変でしょうし、証明できたとしても、取れる金額は実害の半分以下くらいがせいぜいなので費用と手間を考えると割に合うとは考えられません。 診断書に関しては病名によってはセクハラになる余地はありますので、入院したことを証明するものを求めればよいでしょう。これならセクハラに問うのは困難かと思われます。 今の状況だけでも労働基準法上は、1給料を損害と相殺すると労働基準法第24条違反(給与は相殺できない→つまり今の取扱で問題ありません)、2労働条件を書面で明示していない労働基準法第15条違反(広告は明示にはならない)、3深夜(午後10時~午前5時)は2割5分以上の割増賃金を払わなければならない(労働基準法第37条)といった問題がありますので、出る所に出たら却って困る可能性もありえます。怒る気持ちもわかるのですが、退職ということですから退職を認めた上で働いた分だけの給料を払って手打ちにした方が無難なように思います。 このバイトさんは法律知識をある程度持っているように思います。それ故に印象が悪いんでしょうが、本当に病気だとしたら、非難されるのは賠償請求をした質問者様に行くでしょう。行動を起こすにしてもある程度裏を取るなりした方が良いでしょう。

mrori
質問者

お礼

わざわざ長文を有難うございました。このバイトに関わる時間があるなら今居るスタッフに力を注ぐようにします。大変勉強になりました!

  • tokyomac
  • ベストアンサー率32% (87/267)
回答No.6

手元に「雇用に関するQ&A」というのがあったので見てみました。 「有期契約の場合、従業員にとってやむを得ない場合以外、規約終了前に辞職する事は原則で来ません。その場合辞職の理由が従業員の過失によるものならば、辞職者は損害賠償の責任を負います」とありました。 という事なので、期限を決めて採用し、その前に辞めたいというのなら損害賠償は請求出来るし、やむを得ない理由(病気)なら診断書を提出してもらうというのも合理的だと思います。 また、「正社員(期間の定めの無い雇用契約)の場合、2週間前までに従業員が通告すれば、使用者の了解が無くても労働契約の解約が出来ます(民法627条1)」とあります。したがって「明日辞めたい」と言った様な場合それが認められるのか(損害賠償の対象になるのか)というところでしょうか。 10人以上の労働者をしようする事業所は就業規則が義務づけられているとありますので、深夜手当の件は就業規則に照らし合わせて説明すれば良いのではないでしょうか。(9人以下でも作っておく方が望ましいとありました) 詳しくは専門家にご相談されるのがよろしいかと思います。

mrori
質問者

補足

どうも有り難うございました。色々と意見を頂いた今、その子に関わる時間があるなら、今居るスタッフに力を注ぐようにします。

  • aqua1979
  • ベストアンサー率41% (17/41)
回答No.5

ANo.3です。この内容では損害賠償請求は無理です。 損害賠償というのはその名の通り、損害を受けた場合にのみ請求が 可能です。 そのアルバイトの行為が違法で実質的な損害との因果関係がない 限り無理だと思います。 ただし、セクハラには当たらないとは思いますが。。。 また、深夜手当てを請求されたとのことですが22時~5時の間に アルバイトをしていたのでしょうか? この時間帯だった場合は求人広告にいくらと載せていても、 通常の時間帯の25%増しで払わなくてはなりません。 労働基準監督署に相談されたら残念ですが負けてしまいます。

mrori
質問者

お礼

どうも有り難うございました。弁護士さんに相談をしましたところ、セクハラには当たらないとの事でした。ただ給料は支払い手を早めに切る様にします。

  • azureray
  • ベストアンサー率50% (67/133)
回答No.4

うわぁ…、2週間後、ですか。相手はプロかもしれませんね。 たとえアルバイトや試用期間中の場合であっても、 14日を超えて雇用されていた者が解雇を通告された場合は解雇予告制度の適用を受けます。 また、労働基準法20条但書の「労働者の責に帰すべき事由」は労働者の横領や背任など非常に悪質なもののみが対象となっているので、 「入院」という正当な事由がある限り、給料を支払う義務が発生します。 アルバイトが特に女性の場合には、診断書の強要もセクハラになりかねません。(婦人病などの場合も考えられますので。) ただし、入院の有無を確かめるくらいは可能でしょう。 診断書に限らず、領収書等何か証拠になるものを提示させてはいかがでしょうか? 厳密に言えば、労基署に申告するにせよ、少額訴訟を起こすにせよ、「痛み分け」くらいにはできるかもしれません。 ただその際には、労基署の調査が会社に入るかもしれませんし、 弁護士を雇わなきゃいけないなど、事も大きくなります。 もちろん相手もそれがわかってて、こういうことをしているんだと思いますが。 今回を良い教訓にして、給料を支払ってさっさと縁を切ってしまうことが一番良いと思います。 安い賃金のアルバイトやパートなどを雇う以上、避けては通れない種のトラブルです。

参考URL:
http://www.mori-office.net/new_page_11.htm
mrori
質問者

お礼

その通り早めに縁を切るようにします。今回をいい教訓にして次に進みたいと思います。どうも有り難うございました!

  • aqua1979
  • ベストアンサー率41% (17/41)
回答No.3

内容によると思います。 色々理不尽なこととありますが、どのような内容だった のでしょうか? もし急遽入院で休んだことによる損害ということであれば 請求は不可能です。 給料を差引く等の処置をしても負けるのは確実です。

mrori
質問者

補足

すみません解りずらくて。入院は計二回で、二回目の入院の前日に休みたいと伝えられ、それは難しいと答えて次の日入院(日曜日)なのでこちらも疑い。ならば診断書を持ってきて欲しい、その時に給料は渡すと伝えた所診断書が無ければ給料はもらえないのですかといって来ました。なので給料は渡します。ただ他のスタッフにも迷惑をかけてるので事実なら診断書を嘘なら謝って欲しいと伝えると、それはセクハラだと言って来ました。いかがでしょうか?宜しくお願いします。

  • una_hoge
  • ベストアンサー率0% (0/8)
回答No.1

ないようによる、。もっと内容を詳しく

mrori
質問者

補足

すみません解りずらい内容で。そのバイトの子が、働き始めて二週間後に入院をする事になり三日後に退院しました。それから数日経ち又入院しました。(入院する前日に休みたいと言う)それから連絡が取れなくなり、一週間後位に突然辞めたいと言って来ました。それなら診断書を見せて欲しいと伝えました。給料はその時に渡すと伝えた所、診断書が無ければ給料は貰えないのですかと言って来ましたのでそういう訳ではない!給料は渡す。ただ他のスタッフにも迷惑をかけてるので診断書を見せて欲しい。もし嘘であれば謝って欲しいと尋ねるとそれはセクハラだと逆に言って来ました。いかがでしょうか?宜しくお願いします。

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