- 締切済み
アダルトビデオのモデルのアルバイトは違法?
大学生です。19歳のときからアダルトビデオ(ゲイもの)のモデルのアルバイトを数回したことがあります。ある弁護士さんは、出演しただけでわいせつ物陳列に抵触する可能性もあるというひとがいました。 あと、ぼくの場合、所属する大学の部活(運動部)で上級生からそのバイトの話がまわってきて下級生がそのバイトをすると上級生にビデオ会社から謝礼が支払われるみたいになっていてけっこうな数の人間が(未成年も)そのバイトをしています。こういうのは法律的にどうなんですか?また、もしこれが大学や所属する部活の教授とかにばれた場合、退学とか停学とかの処分になったりするんでしょうか。教育関係に詳しい人がいたら教えてください。過去に、ほかの有名大学でそういうことが明るみなったときはそのひとだけが部活内の処分で対外試合出場停止みたいな処分があったとネットに書いてありました。そのひとはひとりでそういうバイトをやっていたからそういう処分になったかもしれませんが、今回みたいに集団でやっているみたいなことがばれた場合という見方でご意見お願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- jkpawapuro
- ベストアンサー率26% (816/3045)
出演は18歳未満は違法。 自分の意思で18歳以上で出演するなら合法。 職業斡旋は届出事業だから、相手の年齢にかかわらず斡旋をしたら職業安定法違反。もちろん未成年ならポルノ法違反もプラス。 斡旋については当然処分でしょう。 斡旋が無ければ18歳以上は合法だし、大学が処分というのはさすがにありえないでしょう。 部活関係での処分はなんともいえません。むしろ部活や競技連盟のほうこそ、法や人権を無視した処分が横行しているので、上層部が気に入らなければ処分はあるかもしれないですね。 ちなみに多田野投手の後輩は退部処分となっています。
- takuranke
- ベストアンサー率31% (3923/12455)
未成年者を斡旋するのは違法です(男女とも)。 未成年者をアダルトビデオに出演させるのも違法です(男女とも)。 成人していたら問題はないですが、無修正と知りながら参加していた場合は共犯になる可能性があります。 大手メーカー制作の場合などで販売用とした場合は、修正が入るのが普通ですので、それの無修正版が出回っても出演者やスタッフは罪には問われません。 学校側が不祥事と判断すれば、外部にばれる前に処分すると言う考えもあります、後で外部にばれても処分済みで終りますので。 集団の場合は、不祥事と考える可能性が高いでしょうね。
補足
未成年はだめなんですか?十八歳未満とは違うのですか?どの法律に違反するのですか? 不祥事というのはどういう概念なんでしょうか。こういう場合停学くらいのことはありえそうでしょうか。そうなると就職先にもそれが伝わるのは避けられないでしょうか。
補足
この場合、じゃあぼくの先輩は下級生を誘導してお金をもらっているので職業安定法や未成年だからポルノ法に違反するわけですか?