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同性愛(いわゆるホモ)ビデオのモデルのバイト
21歳の大学生です。見出しにも書いたアルバイトをしていたことが大学にばれた場合、退学とかの処分になったりするんでしょうか。それから、ぼくの大学では運動部の連中(ぼくも運動部ですが)がけっこうな数、そういうバイトをしていて、あるひとから「運動部の上下関係を利用して後輩をバイトに紹介し上級生が対価を得るという構造が社会的な問題」と指摘されたことがあります。だから、ひとりだけが勝手にやっているというかんじじゃなくてそういう「構造」があるってことを大学にチクられたりした場合、学校の対処はどんなかんじになるのかなと思って投稿しました。
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- Evreux
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回答No.1
大学の規則に明確に違反するか、法律に抵触しない限り処分はないと考えていいでしょう。 「構造」に関してはパワハラとして認識されれば指導が入ると思います。(知らん振りされてなかったことにされるかもしれません)