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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:虚偽記載)
虚偽記載による元婚約者とのトラブル
このQ&Aのポイント
- 元婚約者と元婚約者に手を出した男と婚約者に慰謝料請求をしています。元婚約者の分も自分が払うといい念書も書き捺印し翌日母親と彼女の家に来て男の母親が「この子はてんかん持ちで何しても親の責任だから一緒に償います」と言い「一括で払うと言って書いたが分割にしてほしい」といいました。
- 内容証明送るまでは全面的に認めていましたが送ったらこちらの携帯、弁護士の携帯、事務所のTELを着信拒否にし公衆電話からかけたらつながり男は「お母さんが高すぎるから払わないって言ってます」と。母親は「払う気なくなったから裁判でもお好きにどうぞ」と。
- 元婚約者は破棄に関しては認め、不貞行為については否定しています。そして答弁書に念書は話し合いをした店の店員で証人としてサインしていただいた店員さんがが書いたもので自分は捺印させられただけだと書いてきました。字を見れば署名して自分の名前を書いた字と承認としてサインした店員さんの字が全く違うのは一目両全です。今現在、婚約不履行、それによって鬱になり仕事を首になり生活保護受給しながら生活しているので仕事していたときと生活保護費の差額の請求、不貞行為の3つを請求しています。念書を店員が買いたと言う偽証行為も請求できるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
大変な事で、お見舞い申し上げます。 鬱でと言う事ですが、その鬱の発症が、今回の事案に起因するかを相談者さんが証明する義務があります。これを、原告立証責任と言い、裁判官を証拠や証言(第三者で利害関係の無い人)で証明しなければ、言うだけでは通用しません。 生活保護と収入の差額は、この鬱の発症を証明した時点から請求が可能になるので、弁護士の対応に関しては法テラスに一度相談して下さい。 生活保護と言う事は、法律扶助を受けていると思いますが、それなりの勝訴見込みがない限りは、法律扶助は与えません。
お礼
お礼遅れて大変申し訳ありません。