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不貞行為、責任
間もなく妊娠7ヶ月に入る妊婦です。 私は以前不貞行為をし、お腹の子供が誰の子か分かりません。 婚約していた時に不倫をしていたのですが、不貞行為の相手は 私が婚約していたことを承知の上で関係を持ちました。 避妊はしておりません。 不貞行為が原因で婚約破棄になりました。 私は自業自得だと思い、責任を追及するつもりはありませんでした。 ただ話し合って私の気持ちが楽になればそれでいいと思っていました。 ですが最近はメールも無視、電話も無視で連絡が取れません。 相手がうっかり電話に出てしまっても、話もせず切られます。 最近では睡眠不足、食欲不振に悩まされています。 毎日泣いてばかりです。 この場合は相手から慰謝料を請求することはできるのでしょうか? それとも自業自得なので、私が泣き寝入りするしかないのでしょうか…。 お返事お待ちしております。
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- yakyutuku
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もしかしたら、婚約中に別の独身男性と浮気したことを不倫と表現してますか?だとしたらそれは不倫とは呼べませんよ。
- ika10
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#3 です。 > もし子供の父親が不倫相手ではなかった場合、やはり元婚約者が訴えて > 慰謝料を請求すると言う手が一番ですか…。 何か勘違いしていませんか? MAKIMAKICHAN さんは被害者ではありません。 不貞行為をした MAKIMAKICHAN さんと相手の男性は加害者で、元婚約者は被害者です。 (自分が共犯者という意識は無いのですか?) ですから、元婚約者が相手の男性を訴えて慰謝料を得ても、MAKIMAKICHAN さんに貰う権利は一切ありません。 また、不貞行為の相手に責任を押し付けているようですが、不貞行為を受け入れたのは MAKIMAKICHAN さんの判断によるものです。 避妊をしなかったのは MAKIMAKICHAN さんにも落ち度があります。(ピルを使うなどの方法もあったはずです) 避妊しないような相手と関係を持ったのも、お腹の子供を堕胎しなかったのも MAKIMAKICHAN さんの判断によるものです。 これらは全て MAKIMAKICHAN さん自身が判断したことですから自業自得といえます。 ですから、相手に責任を押し付けることばかり考えずに、自分の行動に対して責任を取ることを考えるべきです。
初めまして。 質問文と回答文、一通り読ませていただきました。 正直私は、どうして質問者様が不倫相手に対してそんなに執拗な態度を取るのかわかりません。 きつい言い方かもしれませんが、もういい大人ですよね? 子供を生んで育てるということは、とても大変なことだと思います。でも、あなたはそれに値するだけの行いをしましたよね?婚約している立場で不貞行為をしたのですから。 妊娠をしたとき、あなたは不倫相手に相談をしましたか?彼は「生んで欲しい」と言ったのでしょうか? 文面等からすれば、「生まないで欲しい」か「ホントに俺の子?」って言うタイプかなとは思います。 この時期になって、本当にあなたは1人で子供を育てて行けるのでしょうか?そこがわからないのです。 1人で子供を育てていくと言う、強い志があるのなら、反応を示さない男にいつまでウジウジしているのでしょうか?そんなことを考えるよりも、他に考えることはたくさんあると思います。 7ヶ月にもなって言うことではないですが、他人のせいにしたり他人に頼っている時点であなたは子供を生む資格はなかったのではないでしょうか。きつい言い方ですが、私はそう思います。 それに、あなたは不倫相手に大分腹を立ててるようですが、不倫相手を好きなのだと思います。だから相手が幸せになることが嫌なのではないですか? マタニティブルーも入っていることでしょうから、自分のした行いを悔いている部分もきっとあるでしょう。 恨むのなら、不倫相手ではなく自分を恨むことです。 男を見抜くことが出来なかった自分を恨むのです。子供には何の責任もありません。子供を幸せにすることを一番に考えなくてはなりませんよね。そのためには自分の仕事、住まい、環境をどうするか。。。ということを考えなくてはならないと思います。 かなりきついことを書いて申し訳ありませんが、読んでいてあなたの身勝手さに腹が立ちました。 でもお子さんが元気で生まれて育つことをお祈りしております。
- atsushi_k
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まず婚約とありますが結納などを済ませての婚約なのか口約束での婚約なのかという部分が問題です。結納などを済ませての婚約の場合回答者の皆さんがいわれるところの「不貞行為」が成立しますが口約束での婚約の場合は「不貞行為」は法的に成立しません。 次に元婚約者で無い相手への慰謝料請求の件ですが、これは貴方にも責任があることなので示談で無い限り法律的には慰謝料の請求を行うことは出来ません。相手がメールに対する反応や電話に出る出ないは相手方の誠意に問題なので法的に追求することは出来ないのです。 出産費用、養育費に関しては現在のところ元婚約者にも相手方男性にも支払う義務は発生しません。出産費用は貴殿に対しての費用ですし養育費に関してはお腹の子供の成長に係る費用ですから別問題として扱うべき内容です。過去の事例をみても出産費用に関する請求は無理だと思って下さい。相手方の男性のどちらかが負担するとなっても後日、出産費用の返還請求を起こされる可能性があります。人の気持ちは変わるものですから今は元婚約者が費用の負担を申し出てくれているみたいですがそれを受け入れることで後々貴方が苦しくなるのであれば相手方の誠意のみ受け取って費用の負担についてはお断りしては如何ですか? 養育費に関してはお腹の子供が生きて生まれた場合(悲しくも死産の場合は発生しません)にお腹の子供が父親に対して請求できる権利が発生するだけで貴方は子供の代理人であるだけのことです。出産後のDNA鑑定を実施するとありますが比較するサンプルの確保は出来るのでしょうか?これに関しては元婚約者と男性が任意で提出してくれない限り強制は出来ません。DNA鑑定費用も30~60万円程かかりますし鑑定結果が出るまで約1ヶ月程かかります。父親がはっきりすれば裁判を通して相手方に請求することは出来ますが殆どの場合貴方の希望が通ることは殆ど無く、過去の事例に基づいて養育費の算定が行われます。ちなみに新生児~小学校低学年の場合ですと1~2万円が相場になります(但し相手の支払い能力に応じての増減額の可能性はあります)。 法律的には過去の判例を含めて現実しかみない部分があるので非常に厳しく冷たい結果をもたらすことが殆どです(特に民事事件に関しては)。後は貴方の気持ち次第なのですが子供を育てていくことが無理だと思うのなら別の解決方法を考える必要性があります。
- mai_mai8
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きつい書き方をしたのに、丁寧に書いて下さりありがとうございます。 慰謝料については、あなたがもう支払っているということであれば、不倫相手に認められる慰謝料が減額されるということで、改めてあなたが支払うことにはならないと思います。 ただ、慰謝料として支払っていない場合は解決済みといっても相手が全額とはいかないでしょう。 もちろん、相手が裁判でどう主張するかによってですが。 といっても、現実には無い人からは取れません。 強制執行などといっても、生活できないほどまで全部とっていくわけではありませんし、元婚約者さんもあなたに法的な措置まではとらないのではありませんか? だとしたら、支払えないまま年数が経って消滅時効です。 父親がわかったら、養育費はきちんと金額を決めて公正証書などにしておきましょう。 元婚約者の場合も、父親だとわかったら、金額もきちんと決めた方がいいと思います。 今までの経緯はどうであれ、お子さんの権利は母親のあなたが守ってあげてください。 相手に彼女ができて逃げているといっても、それ自体は相手を責める理由にはなりませんよね。 独身なのですし、子どもの父親はわからないんですから。 父親だとわかればその責任を全うしてもらうということだけだと思います。
- mai_mai8
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追記ありがとうございます。 出産費用や養育費は子どもの父親から受け取るものです。子どもの権利です。 夫婦であろうとなかろうと不倫であろうと関係はありません。 元婚約者がご自分の意思で支払うのは自由ですが、父親でないとわかれば法的には支払う義務も受け取る権利もないですね。 もし、父親がわかったのなら、その父親が支払うべきものです。 あと、元婚約者が不倫相手を訴えた場合、裁判で「共同責任だから慰謝料をあなたにも負担して欲しい」と主張することも考えられます。その場合は、比率はわかりませんがあなたと不倫相手二人で慰謝料を負担することになるでしょう。
- yakyutuku
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慰謝料は請求するどころかされる立場でしょうが、(フィアンセ、不倫相手の妻)子供がいるから養育費は請求できるでしょう。探偵でも何でも使って父親の特定をすることです。可能なら、父親候補の血液型やその親族の血液型を調査することからはじめてみてはいかがでしょう。あなたに同情の余地はなくても子供はかわいそうです。
お礼
説明不足で申し訳ございません。 相手は独身になります。 出生前鑑定では、リスクが高く胎児が300分の1の確率で死んでしまうそうなので 産まれた後DNA鑑定をし、父親の判定をする予定ではございます。
- foo-foo
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初めまして。 私としては本当は不倫する人間大嫌い!いくら恋でも傷つく人が絶対いるし、自己中心的だし、最低だと思います。 でも、あなたは今苦しんでいるでしょう?いけない事をすれば必ず後で自分に見返りがきます。 >ですが最近はメールも無視、電話も無視で連絡が取れません。 相手がうっかり電話に出てしまっても、話もせず切られます この相手は不倫の相手ですか? ならばもうその方とは話をしようと考えず、お腹の子の父親なんて事も一切忘れてこれからはあなた一人で頑張って育ててあげて! お腹の子はあなたしか頼る人いないんだよ。あなたに罪はあっても子供には罪はない! 不倫の代償として今あなたは苦しんでると思う。 だけど、不倫して避妊もしないで身ごもって後で苦しむ事は大人のあなたなら最初からどうなる事か解ってたはず。 不倫する男なんて無責任な男しかいない。後の事なんて考えていないのです。 だから女がしっかりしなければいけないんです。一番困るのは女だから。 でも今更後悔しても遅いのです。お腹の子は刻一刻と成長してあなたを待っています。 相手の事など忘れてあなたのそのお腹の子とこれから一生懸命生きていってください。 お腹の子は紛れもなくあなたのお子さんなんですから。 泣いていないで強い母親になって頑張ってください。 いつかきっとその子はあなたの為に助けてくれる日が来ます。頑張って!!
お礼
説明不足で申し訳ございません。 そうです、不倫相手です。 子供はもう一人で育てる覚悟は出来ています。 ですが相手だけが新しく彼女を作り、自分の子供かもしれない子に 対して冷たくし、幸せに生活しているのが許せなくて…。 foo-fooさんのお言葉、大変ありがたく思います。 励みになります。 頑張ります。
- mai_mai8
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この状況で慰謝料を請求できるのはただ一人、婚約者に不貞行為をされた彼が、婚約者とその不倫相手に慰謝料を請求することだけです。それは婚約破棄のときに解決済みだとは思いますが。 あなたが不倫相手に慰謝料を請求する理由はないですよね。 不貞という共同行為のいわば共犯者でしかないですから。言い方はきついですが。 請求できるとしたら、(DNA鑑定でもして・・・)父親がわかれば認知してもらって 子どもの父親には出産費用の一部負担と養育費の請求はできます。
お礼
婚約者とは話し合い、出産費や養育費の援助はしてもらえる ことになりましたが、月いくらと決めた額は頂かないことで決まりました。 元婚約者は、このまま逃げ切るのであれば不倫相手に対し裁判を起こすそうです。 DNA鑑定はするつもりでいます。 不貞行為が原因でも、父親であれば養育費の請求は出来るのですか…。 大変助かるご回答、ありがとうございます。
- ika10
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不貞行為は双方の合意によるものですので、自業自得といえると思います。 当時の婚約者なら、不貞行為の相手に慰謝料を請求できるかも知れません。 お腹の子供の認知や養育費については、父親が断定できない限り、どうしようもないと思います。
お礼
もし子供の父親が不倫相手ではなかった場合、やはり元婚約者が訴えて 慰謝料を請求すると言う手が一番ですか…。 とりあえず子供をDNA鑑定し、父親が誰なのかをはっきりさせたいと思います。
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お礼
何度もご回答ありがとうございます。 法律に関しては全くの無知なので、大変助かります。 何度も申し訳ないのですが、私にも負担してほしいと言われた場合は私はこれからの子供への 出費で、それさえもどうなるか分からない状況で支払うことは出来ません。 この場合は婚約者と話し合い、解決していても支払い義務は発生してしまうのでしょうか?