• 締切済み

公立大学の授業料(長文です)

数年前の話ですが、最近ふとしたことをきっかけにとても疑問に思っているので質問します。 A君は公立大学の学生でしたが、1年生の3月頃から諸事情により休学を考え始めました。しかし、悩んでいるうちに前期授業が始まりとりあえず2~3週間授業を受け、4月下旬になって休学することに決めました。 本人は「もう授業も始まっているから前期の授業料は支払わなければならないだろうなー」と言ってましたが、数日後に「前期も支払わなくて良いと学生課で言われた。ラッキーだった」といってました。 当時、その話を聞いて「恐らくA君が大学の職員の息子だからそうなったんだろうな。」と理不尽に思いながらも世の中そんなものなのかという諦めがありました。(法律でそういうことが定められているとか全く思いつかなかったので。) しかし、今思うと結構問題なのではないかと思います。 大学の職員の息子だからそういう扱いになったのか、それとも他の学生に対しても1ヶ月くらいなら多めに見てるのかは分かりませんが、やっぱり不正なことをしていることに変わりは無いと思うのですが、実際はこういうことはよくあることでしょうか? 今後、こういうことが無いようにしてもらうことは現実的に不可能でしょうか?

みんなの回答

回答No.2

 hihihi30さんの不満を完全に解消しようとするのであれば公立大学設置主体の自治体に対し、地方自治法に基づく住民監査請求を出すことをオススメします。 (参考までに一般論は次のとおりです。) 学生の休学については教授会審議事項であって滅多な取扱いはできません。(社会経験を積んだ方ならば教員で構成する教授会の審査を経るということで公平さを理解できるはずです。) それと全ての大学を国立大のモノサシで計るのはバカげています。公立大と一口に言いますが、地方自治体は全国で3000余りあり、それぞれの自治体が住民の税金でそれぞれ理想とする地域づくりに取り組んでいます。  そもそも「公立大」という名称の大学など何処にもなく、国の身勝手な呼称です。殆ど全てが○○県立△△大とか○○市立△△大という地域特性に応じた多様な名称をもっています。そのうえで地域特性に応じた(国立大とは一風違った)人材育成が必要な故に国立大とは違ったシステムの大学教育を実施しています。したがって普通の公立大であれば国立大の悪いところをマネた教育はしていないのです。(ただし、国立大の天下り学長を迎えているところは残念ながら国立大志向です。)  法的根拠については学校教育法施行令・規則を読んでください。ただし、それぞれの自治体の責任で法は運用されます。自治体の数だけ運用が多様であることを忘れないでください。

hihihi30
質問者

お礼

何度も回答いただきありがとうございます。 >地方自治法に基づく住民監査請求を出すことをオススメします。 やはり、そこまでしないとだめでしょうか? >それと全ての大学を国立大のモノサシで計るのはバカげています。 国立大の件はあくまでたとえ話です。gogojinseiさんの1回目の回答に「4月に入ってからの休学は当局にとっても悩み・・・。単位がとれないのに授業料をとれば不当利得の疑い・・・」とあったので、休学の手続き(期日なども含め)等についてはそれぞれの学校または自治体で規則があり、それに基づいて職員は仕事をしているはずだから、何故そのような事例で悩み、またそのような疑いをもたれるのだろうかと思ったためです。 2度目の回答を頂くまでの間に、自分なりにもう少し調べてみたのですがこの学校の場合は、条例に基づいた学校規則の中で「前期、又は後期の途中での休学の場合その期分の授業料は払わなければならない」という旨のことがありましたので、やはり疑問の残る対応だったと思っています。 ただ、一般的に「国公立大学は途中からの休学では免除できない」という旨の規則が大なり小なりあるだろうと思い込んでいたため、例に出した国立大のようなところがあったことに驚きました。 >自治体の数だけ運用が多様であることを忘れないでください。 おっしゃるとおりですね。ご指摘ありがとうございました。

回答No.1

大学職員の息子だから…というあなたのひがみ根性こそバカげています。 一つの視点にこだわらず、別の角度からも世の中を見てください。 4月に入ってからの休学は大学当局にとっても悩みの種ですが、 単位を1つも取れないのに授業料をとったら不当利得の疑いが出ます。

hihihi30
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >単位を1つも取れないのに授業料をとったら不当利得の疑いが出ます。 ということは、やはり職員の息子だからというよりはどの学生に対しても1ヶ月くらいは大目にみて免除しているのかもしれませんね。 ただ、県の条例で「休学がその期の全期間にわたるときは、その期分の授業料は、免除する。」とあるので、例えば担当した職員によって免除されたりされなかったりするのは問題だと思うのですが。 それとも、相手が学生だから・・・ということでしょうか? 法律のことはよくわからないので、よかったら補足お願いいたします。

hihihi30
質問者

補足

先に出した条例だけでは、学年途中からの休学の場合の免除がないとは言い切れないですね。早合点でした。 学生便覧では、授業料免除してもらう場合の休学届は授業が始まる数日前までに提出しなければならないというようなことが書いてあったため、そういう規則に基づいて事務処理が行われるているのではないのかな?と思ったわけです。 >4月に入ってからの休学は大学当局にとっても悩みの種ですが・・・ これも大学によって違うと思いますが、学年途中での休学がよくあることであればそれに関する規程があり、それに基づいて事務処理されているのではないのでしょうか?(国立大の中には休学が認められた日から日割りというところもあるようです。) くだらないと思われるかもしれませんが、判断基準がどこにあるのかなどを自分で知りたいので、別の角度というものをよかったらもう少し教えてください。よろしくお願いいたします。

関連するQ&A