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国公立大学の授業料免除

行政のカテゴリでも質問したのですが、回答が少ないためこちらで質問します。 県立大のある学生が、4月下旬まで授業を受けてから休学届をだし、前期の授業料も免除になりました。県の条例では「休学がその期の全期間にわたるときは、その期分の授業料は、免除する。」となっています。この状況で言えば、前期にすでに突入しており本人も授業を受けていたわけですから、後期からしか免除にならないと思います。 税金で支えられている大学ですから、学生の授業料を学生課の職員(県職員)の判断で免除するのはおかしいと思うのですが、私の考えすぎでしょうか?もちろん、休学届も4月下旬に提出してます。 専門家の方の回答によると「単位を1つも取れないのに授業料をとったら不当利得の疑いが出ます。」ということでしたが、そうなんでしょうか? 法律に詳しくないので(興味はありますが)、私もそう言われるとそうなのかなーとも思ってしまいそうですが。 やっぱり私の考えが根本的になにか間違ってるのでしょうか? もし、変なことを書いてたらどこが間違っているかご指摘ください。

みんなの回答

  • inazu
  • ベストアンサー率41% (26/63)
回答No.1

hihihi30さんの見解が正しいと思います。 実際に講義を受けているようなので単位を取れるか否かは個人の都合によるものと考えます。授業料は単位が取れる取れないには左右されず,学期の初日に大学に在籍しているもの(前期なら4月1日でしょう)は支払うべきだと思います。その方がなぜ4月下旬で休学したのかが疑問ですが,私の周りで休学する人は前期,後期の枠の中でしています。 全額免除されている件についてですが,通常の授業料免除申請をしたということはないのでしょうか。経済的理由で申し込むものです。国立ならこのご時世ですし申請する人が結構いるのですが,県立大はちょっとわかません。 ちなみに,授業料免除は学内(学生係,出納係など)の審査の後,直轄の機関(国立大は文部科学省の担当部署,県立大はどこなんでしょうね)での審査という風にステップがあるはずなので学生課の職員が単独できめていることはないと思います。 私は,法律の専門家ではないのであしからず。(授業料免除の申請はやったことがあります。また,休学している友人がいる。といった程度です)

hihihi30
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 通常の授業料免除申請はしてません。その県立大学は学生の1%以内でしか免除にはならず、その学生はその学校の職員(公務員)の息子だったので収入から見てまず免除になることはありえないです。本人も、4月下旬になって休学届をだしても前期の授業料は支払わなければならないことは覚悟してましたし、便覧にもかいてありました。 ところが、実際には免除になり本人も驚いていたくらいです。その学生が特別扱いだったのか、他の学生に対しても1ヶ月くらいは免除にしていたのかは分かりませんが、どちらにしても休学届などの期日が規則で決められてあるはずなのに、ケースバイケースで免除にしたりするのは(仮に好意でやっているつもりでも)あまりにもいい加減なのではないかと思ってしまうのです。 ただ、行政のカテゴリでいただいた専門家の方の回答にあるように、「不当利得の疑い」をもたれることがあるとしたら、職員も何に基づいて仕事をしていいか分からないのではないかと思いこちらで改めて質問しました。 私も、全くの素人ですので一方的にやはり見ている部分もあるのかもしれません。 専門家ではないということですが、私も感情的にはinazuさんのご意見に全く同感です。ありがとうございました。

hihihi30
質問者

補足

質問に私が挙げた条例だけでは、「途中からの休学について免除はしない」ということにはなりませんね。失礼しました。

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