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雇用契約書の不審な記載

家族経営の小さな会社なのですが、先日面接を終えその場で内定を頂きました。 待遇については口頭で給与と休日について話しました。後日メールでは、「待遇は働きぶりにもよりますが~」と前置きの後に年収・休日を再度伝えられました。それは面接で聞いていた額より年収20万円低いものでした。それでも納得して了承の返事をしましたが、その言い回しに少し不安を覚え、より詳しい条件も把握しておきたかったので、雇用契約書の送付をお願いしました。するとすぐにメールで送ってもらえました。 ところが賃金の欄の欄外に赤字で、「当初、この金額でお願いしたいが、今後の貢献度は、待遇で評価したい。」と記載されていました。 これは働きぶりによって賃金が変わる可能性があるという事だと解釈したのですが、どう思われますか?このような記載は法律上ありなのでしょうか? また給与が下がったりしないかと不安を感じています。(昇給の事なら昇給の欄に書けば良いのに…)このまま就職して良いものか、アドバイスをお願いいたします。

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noname#132657
noname#132657
回答No.5

零細企業だと、雇用する側も慣れていないので、いろいろ不安なのだと思います。 零細企業で、雇用契約書があるだけ、まだまし、という気もしますが、企業側にどれだけ契約尊重の精神があるのかは、勤めてみないとわからないんじゃないかと思います。 契約よりも心意気だ!という文化が未だ根強く残っているのが零細企業です。それを、「人情味」ととるか、「いいかげん」ととるかは、その企業の社風とあなたの価値観にもよります。 辞めたくなったらいつでも辞めることができるのが、憲法でも保障された労働者の最大の特権です。 あなたもわざわざ応募したぐらいの企業な訳なので何かしらの魅力はあったはず。それが許せる範囲なら、しばらく働いてみて考える、というのは如何ですか?

sawazie
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 零細企業ですし雇う側も不安はあるでしょうね。雇用契約書は初めて作成したとの事ですが、すぐに送ってくれた事には誠意を感じました。 しばらく働いてみて考える選択もありますよね。参考にさせて頂きます。

その他の回答 (4)

  • 5S6
  • ベストアンサー率29% (675/2291)
回答No.4

まあ金のためと思うなら働けばいいでしょう。 私ならそんなところは行きません。 必ずと言っていいほどトラブルになりますから。 労働基準法?そんなもんは零細企業には無駄です。

sawazie
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 零細企業は大企業とは違いますよね…。参考にさせて頂きます。

  • l1798y53i
  • ベストアンサー率50% (27/53)
回答No.3

専門家ではありませんので法律的なことはわかりませんが、似たような経験があります。 労働条件の明示を避ける、あるいは話と違った書類を送ってくるような会社は労働基準法違反を平気ですることが多いです。(労働基準法を知っていて無視するヤクザな会社もあるし、そもそも理解していない無能な経営者もいます。) ボーナスがないのはしょうがないとして、残業代は出なくてあたりまえ、基本給を何の断りもなく下げられるあたりまでは覚悟するべきでしょう。 家族経営のような会社は社員を身内と思っていることが多く、それを居心地がよいと感じる方もおられるかもしれませんが、悪い言い方をすると、私生活に土足で踏み込んできたり、身内だからと明らかに労働時間外にもタダ働きを強要されます。労働契約だけのドライな関係を保つことは難しく、下手をすると自己啓発セミナー的なものに連れて行かれて会社に忠誠を誓うように洗脳っぽいプロセスを体験させてくれます。 まあ何が幸せかは人それぞれなので止めはしませんが、少なくとも私は断りますね。

sawazie
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 労働条件の明示を避ける、まさにそうですね。 仕事内容や環境は魅力的なのですが…。参考にさせて頂きます。

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.2

取りあえず給与を手にしたいなら勤務する。 給与が少ないと感じたらやめる。です。 当然雇用に見合う働きが無ければ賃金は下げられるでしょうね。 いやなら、当初3ケ月はいくらの試用期間 以後月幾らの雇用契約にして下さいと申し入れてみて下さい。 「その場で内定」募集を出しても応募がないからだと思います。 雇用保険・社会保険の完備した企業を選んで下さいね。

sawazie
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 雇用に見合う働きが無ければ賃金は下げたい気持も分からなくはないです。試用期間とそれ以降で分ける方法もあるんですね。参考にさせて頂きます。

  • denden015
  • ベストアンサー率27% (40/147)
回答No.1

第15条 使用者は,労働契約の締結に際し,労働者に対して賃金,労働時間その他の労働条件を明示しなければならない. ということを考えれば,かなり怪しい記載ですね.賃金だけでなく,労働条件なども怪しくなると言う事は容易に想像がつきます.わたしならこのような会社で働きません.以前このような会社で働いて,いろいろと揉めた経緯があるもので.

sawazie
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やっぱり怪しいですよね。以前ご苦労されたことがあるんですね。参考にさせて頂きます。