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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:事故について 請求できる金額 自賠責保険)

自賠責保険で請求できる金額とは?

このQ&Aのポイント
  • 今年はじめに自転車でバイクと接触し、全治2週間の軽症と診断されました。現在、5ヶ月目のリハビリで120万円を超えそうな治療費や休業補償、慰謝料について請求できるか質問です。
  • 通院すれば最低1日5700円もらえると聞いています。賃金台帳を提出するのは難しいので、相手に通院数×5700円を請求できるか知りたいです。
  • 国民保険を使っているため、現在病院には相手側が10万円支払っていますが、7割分は後で支払わなければいけないと言われました。交通事故に詳しくないので、今後の対応について教えてほしいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.2

>120万円を超えた分は相手に請求すればいいんでしょうか?  120万円というのは自賠責保険からの限度額であり、相手側の法的賠償義務がそれ以上でしたら、超えた部分は相手側に請求することができます。ただし、「請求できる」というのと「相手に賠償してもらえる」というのは別問題です。任意保険も契約していないような相手側にそれだけの賠償能力とは考えにくいです。それに十分な賠償能力があったとしても、ことが始まるのは、質問者さんが根拠のある請求をした時点です。そういったノウハウがないのであれば、誰かの力を借りることになります。最も人身傷害補償保険があればそういった手間もなくなりますね。 >通院すれば1日最低5700円もらえると聞いてます  5700円というのは有職者の最低補償額です。通院したら貰えるのではなく、収入に減少があれば補償されるものです。いくら通院しても収入に変化がなければ補償対象ではありません。 >7割分は後で支払わなければいけないとも言われましたがどうしてなんでしょうか?  質問者さんが「第三者による…」といった届け出をした上で通院されているのであれば、質問者さんへ請求がいくことはありません。事故相手にいくことになります。交通事故であることを隠し通院していてそれが明らかになればこの限りではありません。 >その場合はどこに言えばいいのでしょうか?  根拠を持って相手へ請求する、それのみです。

harabon199
質問者

お礼

ありがとうございます とりあえず、自賠責についてもう少し 勉強したいと思います それから、相手と話し合っていきたいと思います

その他の回答 (3)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.4

>全治2週間の軽症という診断でした その軽傷で 5ヶ月も通院 そりゃ軽傷じゃなく重傷 まだこれ以上通院されるつもり?? 保険金目当ての意味のない通院と解釈されても致し方ありませんね。

harabon199
質問者

お礼

まだ、リハビリには行っています 相手の方からも、症状が回復しないのであれば 治療を続けても意味がないのでは?」と 言われました、とりあえずリハビリは やめようと思います

  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.3

自己状況により、例え自転車でも質問者さんの過失割合が出てきます。 自賠責の120万円を超えなければ過失割合はあまり関係ありませんが、 超えるようですと相手方は過失割合について言ってくると思います。 本来、保険会社相手ですと初めのころに、その話が出ているはずです。 怪我をしたからといって全て相手が負担する義務があるとは限りません。 専門家にご相談されたほうが良いです。

harabon199
質問者

お礼

ありがとうございます そうですか、現場検証の時に信号の確認を していなかったと言ってしまったので 自分にも過失がありそうですね 慰謝料と医療費を自賠責で支払ってもらって 相手に治療で休んでしまった分は全額 保障してくれとは言うつもりですが 難しいでしょうか?

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.1

休業保障は、被害者側から収入の証明をしなければなりません。 任意保険会社なら、余計に収入証明を要求してきますよ。 手伝いをして、幾ばくかの収入はあると思いますが、それを証明するしかありません。

harabon199
質問者

お礼

ありがとうございます 手伝っているところへ なんとか証明できるものを作ってほしいといいます

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