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住民税について

今年の4月まで個人事業主をしていましたが、5月から企業に就職しました。 本日、住民税の納付書が送られてきたのですが、企業に任せておけばいいのでしょうか? それとも、自分で納税しないといけないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#94859
noname#94859
回答No.3

原則的に個人事業者として市役所は認識してるので、一般徴収となり「ご自分で納税」します。 就職する会社が「できます」と言ってくださるようなら、特別徴収に変えてもらえるでしょうが、これは市側での手続きが要りますので、まず市に「特別徴収にしてもらえるか」確認しましょう。  つまり、市と会社双方で「やります」といってくれないと特別徴収にはならないという事です。 今年の収入については、4月までの事業所得と5月からの給与収入を合算して確定申告を来年3月にするようにしてください。  個人事業の廃業届けを税務署に出してると思いますが、まだなら提出しておきましょう。予定納税の対象になってると税務署からも「予定納税の通知」が来てしまいます。 なお「来年の住民税は会社のほうで年末調整で手続きをしてくれます」とNO.1さまの回答にありますが、「来年の住民税は会社のほうで、給与から特別徴収してくれます」が正しいです。 (NO.1回答様とは縁がありますので、他回答様からいじられる前に訂正させていただきます)。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

通常、給与所得者の場合、会社が支払った所得に対する住民税を給料天引きします。 貴方の場合は5月から就職したばかりなので、そのような手続きになっていません。 なので、住民税の通知が送られてきています。 自分で納めてください。 来年度の給与所得に対する住民税は給料天引きされます。 また、4月までの事業所得も確定申告する際、申告書の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」欄で「給料から天引き」にチェックを入れれば自分で納めなくてもよくなります。 今年度分について給料天引きの希望があるなら会社にその旨を言ってみてください。

noname#102281
noname#102281
回答No.1

こんにちは。 >本日、住民税の納付書が送られてきたのですが これは昨年度質問者さまが個人事業をされていたときにかかっている住民税なので、これはご自分で支払う必要があります。 5月から企業に就職されたとのことで本年度から給与所得になりますから、来年の住民税は会社のほうで年末調整で手続きをしてくれます。 ただ、4月までの収入に関しては確定申告が必要になりますから、 税理士さんか税務署でお問い合わせされたほうがよいかと思います。 ご参考まで。

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