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自分の臓器に所有権はありますか?遺言でレシピエントを指定できますか?
ブラックジャックによろしくから引用しますと、「仮に脳死になったとしても臓器の分配先を指定しておくことは法的に不可能」これは赤城さんから永田先生へ言った言葉です。 臓器に所有権はないのでしょうか?生体臓器移植ならば、現状では親族に限り許されると読みました。であるならば遺言書に死後(脳死を含む)の臓器の分配先を記しておくことがあるとして、それは法的に有効ですか?自分の脳死後、臓器を妻に渡るように指定しておく、などです。
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所有権は概念としてモノであることを前提にします。 臓器は身体に付属する部品であって、本体と切り離して所有権を考える性格ではありません。 従って所有権という概念で捉えるべきものとは言えないかもしれません。 高知地方裁判所(平成8年10月23日判決判例時報No.1624、126-131)は、「被相続人が死亡した場合には、その遺体、遺骨も物体となって、所有権の対象となると考えるべきである」と述べたうえで 「遺体、遺骨の所有権といっても、性質上埋葬、管理、祭祀、供養の範囲内で権限を行使できるものであって、 通常の所有権の概念からは著しく離れており、むしろ、祭具と近似するものである」と判示しています。 個人的な見解ですが、現行法では死体の管理権・所有権はない、と考えるべきでしょう。 ただし、死体であって、生体臓器は別の問題です。 これに似たように、臍帯(ヘソの緒)の所有権は不明です。(どうでもいい話ですが) 次に、遺言でレシピエントを指定する(処分権)に関しては、厚生労働省でも諮問されていますので、参考URLを http://www.mhlw.go.jp/public/bosyuu/iken/p0318-1.html 自決権(自己決定権)の限界点の問題として、生前臓器提供意思表記は非常に面白い話だと思います。 現行法(臓器移植法)においては、脳死臓器は公共財の性格を帯びるとされています(臓器移植法12条)から、生前の遺言でのレシピエント指定は尊重されません。 極めて私的な見解で言えば、臓器は当人及び親族の所有物であり、生前贈与の対象になりえる有形物だと思っています。 従って、臓器の処分権を否定し、臓器を公共財とする現行法は不健全だと思います。 ただし、やはり、この問題は、個人の死生観に依存するものであって、国民総出で議論するべき問題だと思います。 そういう意味で、国民投票に付託する案件と言えるでしょう。 ちなみに、生体肝移植は、ドナーが生きているからこそ臓器の処分権が認められるようです。 一方、生体臓器移植でも公平に分けられるべき、という考えもあります。 生体移植もドナーの負担を考えれば、一定の対価を求めたくなる部分があって、親族への移植だけが特別に許されているのかもしれません。 生体臓器移植も、公平に行われるべきだ!と訴訟すると面白いかもしれません。個人的に興味があります。 臓器移植法改正に関して、チマチマと勉強している最中なので、久し振りに、『ブラックジャックによろしく』(二期ですよね?)を読んでみようかと思いました。
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- eroero1919
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専門家ではないですし、詳細を調べたわけでもないですが、もし例えば自分の脳死後に臓器の権利を親族が持つというようになれば様々な問題が考えられますが、最大の問題はそこで「臓器売買」が行われたらどうするという倫理的なところだと思います。可能性として残された遺族が臓器売買をやりかねないとは言い切れない以上、認められないでしょう。 また、仮に「もし妻や家族が病気になったときに自分の臓器を移植できるようにしておく」というのは、そもそもの技術として臓器を本人が死亡した以降も保存する技術がない以上現実的ではないと思います。 元々家族が臓器移植を必要としていて、さらにたまたま本人が脳死状態になったとなればそういうことが起こりえるでしょうが、おそらく日本の法的および医学的状況はそのような状態は非常にレアなケースとして想定していないと思われます。 そもそも日本の臓器移植事情は、とても先進国とは思えないお寒い状況です。臓器提供意志カードがありますが、それが残っていて、さらに家族が移植に同意しても臓器移植が行われない(医師が術後のトラブルを恐れて二の足を踏む)ことがありますし、多くの場合は家族が提供を拒否するそうです。また一方、日本初の移植手術だった和田移植が、実は提供者が生きている状態で行われたことが後に明らかになり、さらに関係者が証拠の改ざんなどをして隠蔽しようとしていたことがネックとなり移植事業に対する不信感が根強いという事情があります。
- pmmp
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臓器には、所有権はありません。 権利の発生は、財物に対してで、遺体には…