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警察が調査のために出来ることの範囲について
例えばですが、警察が容疑者の家の外(庭など)にあるものに手を加えて調査することは可能ですか?手を加えるとは張ってあるテープやシールをはがす、あった位置を変える、手にとって見る、など。許可されていなくとも容疑者に分からない程度にやるかどうかも知りたいです。 また、それらを容疑者の管理する土地以外に持って出たときはどうでしょうか。
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基本は、裁判所からの捜索差し押さえ許可令状により、家宅捜査をして押収した物が証拠になります。 他にも、任意提出と言うのがあります。 令状なく、対象者からの任意での協力と言う形になります。 上記の二点のみが、合法的に証拠として認められます。
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- waosamu
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回答No.1
>警察が容疑者の家の外(庭など)にあるものに手を加えて調査することは可能ですか? 捜索差押さえ礼状なければだめ。 こっそりはやってることもあるかもしれないけど 法的にはだめ!(刑事訴訟法99条~)
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり礼状が必要なんですね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 より深く理解できました。