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個人情報等に抵触するのでは?

私は公の職業に就いていますが,最近個人の携帯電話の番号・メールアドレス・GPS・携帯の機種等を全員調査提出するという規定が定められ,今月中に提出しなければなりません。しかし,疑問があるのです,個人が自ら購入したものをなぜ携帯と言う個人性が強いものを提出する必要があるのか?すでに家の電話番号は届け出ていますし,これ以上の必要はないし,ましてやプライバシーの強い携帯の情報を提出することにやりすぎの感はあります。このことに法的に瑕疵等がないものかと考えていますが,皆様でよいお知恵をいただければと思います。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#145046
noname#145046
回答No.7

まず、個人情報に関して直接的に規定されている法令は実は4種類あります。 個人情報保護に関する法律(個人情報保護法) → 原則的には、個人情報を業に使用している事業者(個人、法人問わず)に適用。但し、六ヶ月以上5000件以上の個人情報を保有していないと適用されない。 行政機関の保有する個人情報保護に関する法律 →国の行政機関に適用される。 独立行政法人等保有する個人情報保護に関する法律 →独立行政法人に適用される。 各地方自治体が制定した個人情報保護条例 →各地方自治体に適用される。(現在、全ての地方自治体に制定されている訳ではない。) > 公の職業に就いていますが, ところで「公の職業」って具体的に分からないので、どの法令が適用されるか分かりません。 それに、上記法令で保護対象にされているのは、あくまても「個人情報」であって、「プライバシー情報」ではありません。 携帯電話番号やメールアドレスやGPS、携帯の機種だけでは特定の個人を認識することはできませんので、「個人情報」ではなく、「プライバシー」の問題だと思います。 ブライバシーが侵害されたとしても、常に公共の福祉によって調整されます。(憲法12条後段) だから、「公の職業」というものがどの位の公益性があるかによって公共の福祉によって調整されてしまうということです。

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.6

個人情報保護法についてどうも世間には誤解が多い。大げさに騒ぎ立てすぎる嫌いがあります。同法は、誰もが個人情報を秘匿して明らかにしてはならない、個人も自らの個人情報を他人に渡してはならない、破ったら処罰する、が趣旨なのではないんです。 1.個人情報を収集している、あるいは蓄積している事業者はその取り扱い、保管に注意せよ 2.個人情報を利用する目的があるときは、収集時に個人に利用範囲を告知せよ これらに違反したときが違法なんです。あなたは入社時に自宅の住所、電話番号、学歴、家族構成や運転免許など保有する国家資格はじめとする個人情報を労働者名簿に記載しませんでしたか? これをあなたは今でも「個人情報だから勤務先にも知られたくないから、削除してくれ」と言い張れますか? 今や携帯電話も固定電話並みではありませんか?  携帯電話が出現するまでは連絡方法が固定電話しかなかったので、それで済んでいたわけです。しかし携帯電話というパーソナルコールが出現すれば、企業が社員の安否確認、万が一の緊急連絡先としては把握しておこうと考えるのは当たり前。ちっとも不思議ではありませんよ。 しかし勤務先をはじめとする収集者は「今回の個人情報はこれこれの目的のために使う。この目的以外の利用はしないが、もしそうするときは事前に当該個人の承認を得る」と明記しなければなりません。 闇雲に拒否するのではなく、法の趣旨に沿った個人情報収集を勤務先に要請すべきです。もし携帯電話番号を出したくなければ、「所有していないから記入できない」と理由もつけられます。 携帯の機種まで調査。これは意味が分かりません。機種など短期間で帰ることがありますし、実情を知らない素人の役立たずのアイデアでしょう。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.5

公職の種類によっては常に居場所を明確にしておかなければならない職種があります そういう職種だと拒否すれば懲戒免職となります たとえば映画館に入れば館名を知らせておかなければならないのです 拒否できる職種かそうでないかによって違いますね

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.4

職員、従業員の個人情報も個人情報保護法で規定されている個人情報 です。 そして、同法では個人情報の取得は必ず本人の同意が必要とされてい ます。 成熟した組織なら、当然何に使うのかという目的を特定し、職員に説明 をします。当然開示範囲や運用ルールを明確にして約束します。 その上で、本人不同意の場合はその範囲の不利益は自己責任ということ で同意してもらいます。 (ここでいう不利益とは懲罰という意味ではなく、教えなければ緊急 連絡はいきませんよといった類ですが) 未成熟な組織なら、無理を通してくる可能性はあります。 無理強いしてくるようなら、そういう組織に属している自分を恨んで 諦めてください。(こんなことで訴訟はできませんから) いずれにしても目的や運用についてきちんと説明を要求(お願い?) してみてください。あなたの組織のレベルがわかります。 ところで、何でGPS機能や機種名まで申告しなければならないので しょう?不思議ですね。 何か善からぬ企みがあるのではないかと勘ぐってしまいます。

  • MOMON12345
  • ベストアンサー率32% (1125/3490)
回答No.3

情報が適切に管理されている限り個人情報保護に関する法律には抵触しません。 大手民間企業などでは非常時や災害時の安否確認用として携帯電話等の番号を会社側が把握する場合もありますし、公務員などは中ぬけ勤務防止などの意味での把握やGPSでの位置確認の話などもありますね。 これらも、本来は(就業時間外であれば)どうでも良いと思うのですが、そうでもしないと管理できないところまで来ているのでしょう。 霞ヶ関あたりでは午前11時から15時くらいまでが実質昼休みだったりしますから、そうした悪人のために善良な人までも管理が強化されると言うことです。 いずれにしても就業規則であれば従う以外になく、それがイヤなら退職の道を選ぶ以外になさそうです。 まあ、普通に考えれば携帯電話番号などを会社側に教えても実害はないと思いますが。

  • ginga2
  • ベストアンサー率12% (576/4567)
回答No.2

全員とは誰を指しているのですか? 何のための全員提出なのですか?

  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.1

プライバシーの侵害ですね。 持っていないと言い張る、所持がばれているなら組合(あるでしょ?)に相談するのがいいと思います。 どうしても業務に必要ならば、納税者に理解される合理的理由を元に配布すべきですね。

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