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こういうのって選挙妨害にはならないのでしょうか?

公職選挙法225条の「選挙の自由妨害罪」になりえますか? http://www35.atwiki.jp/kolia/pages/159.html

みんなの回答

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.2

選挙妨害とは思えませんが、 筑紫哲也氏、孫正義社長の画像は肖像権侵害です。 大江議員は民主党の比例で当選した方です。 程度の低い内容に関与しているとは唖然です。 政治家の品格ゼロです。

回答No.1

ぎりぎりセーフかな? 民主党が推薦または公認している候補者が出ている選挙が告示されていない≪告示されたら消さないとまずいかも≫ ただ最後の方に小沢、鳩山などの個人攻撃が有るので下手をしたら引っ掛かりますね≪内容は確認していませんが名誉棄損になりそうです≫ 公職選挙法内でしたらぎりぎりセーフと思います≪どうせ書いたのは与党か、共産党系だと思います、自分の意志で、あのような物に左右されないで選挙しましょう≫ 私に言わせれば、どの政党でも似たり寄ったり、やるなら、国会議員の給与減らすような、政党が出てくれば良いのですが、自分のの首締める議員なんかいないか(^-^)議員を減らせば良いではないですね

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