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選挙告示の前に支援者が選挙活動をしていたら、立候補者は逮捕されますか?

選挙開始前に支援者が候補者の知らないところで、選挙活動をしていて立候補後に候補者がその事実を知ることとなった場合、選挙後に公職選挙法で逮捕・当選の取り消しにあう可能性はありますか?また、過去に似たような事例がありましたら教えてください。

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  • mat983
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回答No.1

選挙活動の内容次第です。 下記サイトニガイドラインがあります。 http://www.eda-jp.com/dpj/2004/senkyo.html 公示の前は、「○○候補に1票を」など投票を依頼する行為はできません。しかし、次のことは違反ではありませんから、積極的にどんどんやりましょう。 1. カードを便って民主党の支持をひろげよう。 民主党および立候補予定者の後援会活動に対する支持を拡大するために、1人でも多くの友人・知人を紹介しましょう。 2.政治活動用ポスターを貼ろう。 民主党のイメージポスターや民主党が主催する演説会の告知ポスターを貼り、多くの人々の目にふれる機会をつくりましょう。 ※公的な施設には貼れません。他人の所有物には了承を得て貼りましょう。 ※民主党演説会の告知ポスターは、公示日には撤去して<ださい。 3.電語や手書きの手紙で候補予定者を紹介しよう。 「私は○○さんを推薦しています」「私は○○さんを大変立派な方だと思っている」「私は民主党を支持している」など、応援する候補予定者や政党を、電話や手紙で友人・知人に紹介することができます。 4.候補予定者を呼んで、話を聞きましょう。 候補予定者(比例代表選挙では名簿登載予定者)を呼んで、個人やグループでいろいろな話し合いの場をもつことは自由です。候補予定者の政見や抱負・経歴などを聞きましょう。 5.後援会をつくって、積極的に加入を呼びかけよう。 特定の人の政治的な活動の支援を目的とした後援会をつくることには、何の問題もありません。後援会への加入を親戚や友人・知人、職場の人、隣近所の人などに勧めましょう。また、加入を勧める際には、PR文書の発送、電話での勧誘もできますので、幅広く多くの人に加入をお願いしましょう。 ※加入勧誘文書に、投票依頼やそれに類する文言(○○氏の当選を)などの記載をすると事前運動とみなされます。 6.個人でも、団体でも推薦活動は自由です。 立候補を予定している人を推薦することは、個人でも団体でも自由です。自分が所属しているサークルなどの各種団体に推薦を相談しましょう。各種団体は、候補予定者 (比例代表選挙では名簿登載予定者)の政見を検討して、団体として推薦を決めることができます。 7.機関紙等に掲載、広くPRしよう。 推薦を決定した団体は、その団体の機関紙(誌)に推薦決定の報告、推薦候補予定者の経歴などを載せ、通常行っている方法で会員に知らせることができます。候補予定者の政見や人柄・経歴などを広めましょう。

その他の回答 (1)

回答No.2

 選挙の公示・告示前に選挙運動を行うことはすべての人に対して、禁止されています。所謂事前運動です。それが候補者の責任となるかどうかは、候補者の指示によることが立証される必要があります。違反者の自白のみでは立証になりません。候補者から何時どこで誰と誰が同席の上で依頼されたと言うように他の証人も必要です。これは違反者が敵の回し者である可能性もあるからです。しかし事前運動の中身が選挙活動として合法ならば、つまり期日のことのみが違法だとすれば、そしてそれが事前運動の時点で、選管も警察も知るところでなかったとすれば、規模が小さく、投票を依頼された人の中に違反として通報しようとする人がいない程度の範囲の違反ということですから、逮捕も送検もないでしょう。 それからこの程度の違反では連座制は適用されません。