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診断ミス(?)による保険保障期限切れについて
加齢による痛みと診断されてから1年以上たち 痛みの原因がケガ(靭帯断裂)をしていることが分かりました。 ケガをした日から1年以上たっていたため 保険会社から手術や入院に対して保険金が支払われないと言われました。 これまで、痛みや膝崩れ、違和感など頻繁に医師に伝えましたが レントゲンと年齢から異常なしと言われてきました。 このような場合、やはり保障外なのでしょうか。
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怪我が原因なら払います 請求権は2年で時効ですが1年しかたっていないので時効にはなっていません ただし、通知は30日以内に行うこととなっていると思います これには違反しているわけですが専門家(医師)が病気と言っているものを素人(あなた)が怪我だとは言えないわけで、その点保険会社の対応はおかしいと思います そうなるとわれわれは一寸でも変調を覚えたら保険会社に通知しておかなくてはならなくなります 保険会社も99%加齢による痛みかもしれないものを骨折や靭帯損傷、打撲の疑いもあるかもなんて受け付けていたら業務が停まってしまいます もう一度責任ある方とお話をして見ましょう それで埒が明かなければお客様相談室 それでもだめならどこへ相談(訴えればよいか)すればよいか 保険会社に聞いてください(答えてくれなければもう一度ここで質問すれば誰かが答えてくれます) たいていの場合2年を過ぎていても事故(怪我)があったことが証明できれば・・・診断書や領収書があれば)払ってくれるものです
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- shubal
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再びshubalです。靱帯断裂が発見されるまでに、あなたが医師に言っていたことは、何の問題もありません。それから保険がきかないか、といまも考えておられるようですが、保険会社が払わないというのなら、契約時の規約(あのものすごく細かい文字の)に有効期限が書かれているて、それをあなたの場合越えてしまっているのでしょう。 あなたの補足を読ませていただいていて、あなたは穏便にことを済ませたいとお考えのようですね。それならば法的措置はやめましょう。その代わりに、あなたがそのような「誤診」をされながら、「泣き寝入り」ということは、あまりにもあなたが可愛そうです。ある程度、年齢のいったお子さんや兄弟、親類、友人、ご近所の方、もしくはあなたが何の団体や利用している施設の方、また役所に相談するなど、あなたはあまり強く「誤診」したお医者さんに言えないようですから、そのような第三者に入ってもらって、ちゃんと治療費(健康保険を利用しない場合の)と慰謝料(どうしてももらう気になれないならなしにしましょう)の請求をしましょう。少なくとも靱帯断裂の入院費・治療費は絶対にもらわないといけません。あなたに特別な事情があるのかもしれませんが、これはその「誤診」した医師の将来のためです。そういうことがあれば、その医師は診察にも細心の注意を払うようになるはずですから。
お礼
2度もありがとうございます。 保障期間の問題の話になった際、 全ては私の変な表現が原因ではないかと恐れていました。 安心しました。ありがとうございます。 「誤診」という言葉を使った事をとても反省しています。 私はただ、18才から無病息災で保険金を払い続けてきたので 手術または入院に関する保険金を受け取りたいと思っただけです。 こんな考えは、浅ましいのでしょうか。 諦めるしかないのでしょうかね。
- rokutaro36
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支払を拒否されたのは、傷害保険だからだと思います。 ケガの場合、事故日から180日以内にはじめた、入院・通院・手術を保障の対象とします。 181日目以降にはじめた入院・通院・手術は障害保険ではなく、疾病保険の対象となります。 つまり、181日以降は、ケガではなく、後遺症という病気治療となります。 医療保険ならば、ケガと病気の両方をカバーするので、支払の対象となります。
お礼
ご回答ありがとうございました。 加入している保険は傷害保険でした。 疾病保険ではないので、保証外だという事ですね。 家族からも 保険会社の担当さんの言葉+回答者様のご回答から 諦めろと言われています。 やはり、無理なことですね
- shubal
- ベストアンサー率20% (402/1958)
これは法的な問題です。 それは医師のあきらかな「誤診」です。 その医師にハッキリ言って、「誤診」を認めさせ、その医師が指定、あるいはすすめる医療機関は信用できないので、あなたの好きな病院を選んで治療してもらいましょう。もちろん医療費はすべて「誤診」をした医師に支払ってもらいましょう。この場合、健康保険を使うかどうもあなたの自由だと思います。できれば弁護士を通じて(非合法に慰謝料受け取ると、のちのち裁判などになった場合、不利になるかもしれませんので)を受け取ることもあり得ます。 もしあなたが訴訟などはまったく考えていないのなら、「お詫び」として受け取ってもいいかもしれませんが…。 それについて「誤診」した医師に不服や金銭の出し渋りがある場合は、 その医師は問題の深刻さをまったく理解していないとしか言いようがありません。 これは訴訟の対象であり、裁判をした場合、その医師は必ず負けます。しかも医師としての法的なペナルティを受ける可能性があります。ですから「誤診」をした医師側はおそらく示談を申し込んできます。つまり訴訟を取り下げる代わりにお金を払うわけです。これも弁護士と提示してきた金額について妥当かどうか相談して、裁判を続けるかどうかを検討しましょう。 ですからなにも遠慮をする必要はありません。裁判費用も勝訴すれば、相手が支払うものです。 文句を言われたら弁護士に相談すると言えばいいです。 そこまでやる気持ちがないのであれば、自分で医療費を払うなどというようなことはしないようにしてください。この場合、保険などは関係ないです。
お礼
ご返答ありがとうございます。 今から思えば医師が「誤診」をしてしまった原因の1つに 私に問題があったと考えています。 膝崩れがするところを 「膝がクニャっとする」「いきなりカクッとなる」 と変な表現をしたり 痛みが歩ける程度に痛みが引いてから(3日後)通ったなど。 やはり、保険はおりないのでしょうかね(-_-;)
お礼
心強いアドバイスありがとうございます。 アドバイスを心に、営業担当の方と話してみようと思います。 本当にありがとうございます