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契約更新に伴う入院給付保険金不払いは違法、合法?
生命保険に加入していて膝の靭帯再建手術をし入院給付金の支払いを受けました。ほぼ、1年後に、保険の更新をしつこく勧められ、膝に金具が入っていたのに、膝の部分は不担保で更新しました。その後に膝の金具を取る手術を受け、保険金を請求したら、不担保の同意書があると支払いを拒否されました。不担保部分を新たに怪我したのなら不払いもわかりますが、元の保険でカバーしていたのを不担保の保険に更新させたのは違法ではないのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
少し難しいですね。まず、原則として、契約は「私的自治の原則」が当てはまりますので、どのような内容でも、当事者が合意しているなら、公序良俗違反等に当てはまらない限り、原則としてその契約は有効です。 ご質問の事例では、「先に手術をした膝については、今後不担保である事」を、質問者さんは承知の上で契約更新したものと考えられるので、保険会社の言い分は原則として正しいものと思われます。しかしながら、その更新時に「今後保険金の支払いについて、一般人が理解できる程度の説明をキチンとしたか」と言う事は争えるかもしれません。つまり、「契約を更新すれば、今後その不担保となる膝の手術等については、一切保険金は出ない」という事を説明すべきではなかったか、その説明がなければ、保険会社の方に過失が問える可能性があるのではないか、と考えられるからです。 質問者さんにしてみれば、更新のときに「更新すると、近々取らなければならない金具の除去手術についても、保険金が出ない」と言う事が聞かされていれば、当然更新は思い留まったものと考えられます。おそらく、保険会社もそれを見越して更新すれば支払わなくて済むので、しつこく更新を勧めたものと思われます。 ですから、弁護士等や保険契約についてのトラブル相談の窓口も調べればあると思われますので、相談して見るべきと考えます。