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薬剤情報提供料

65歳の後期高齢者の患者ですが薬剤情報提供料は10点で算定しますか?それとも15点で算定しますか?

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回答No.1

こんにちは。 負担割合は人それぞれとして、 一般に 薬剤服用歴管理指導料が30点、薬剤情報提供料が15点で算定します。 これが後期高齢者の方は、 上記2つが合算され、 後期高齢者薬剤服用歴管理指導料という名称で35点になります。 ですので、例えば「お薬手帳はいらないから15点は取らないでくれ」と言われても、合算されているので別々にすることができません。 以上、ご参考になれば。

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