• ベストアンサー

薬剤情報提供書料の基準について

こんにちは。 薬剤情報提供書料について質問です。 処方される薬の用法・用量がかわっても月に1回までしか点数はとれませんよね。 では、メーカーが変わった場合はどうなのでしょうか。 例えば、アムロジン5mg 1T1×         ↓      ノルバスク2.5mg 1T1× にかわった場合などです。 どうなのでしょうか。お願いします。     

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nnasakust
  • ベストアンサー率16% (4/24)
回答No.1

こんにちは この場合はアムロジンからノルバスクに変わったとのことで点数は取れると思います。 現在の保険点数制度では、処方の内容(成分は同じでも、用量が変わっても)が変われば点数は取れたと思いますが。 処方される薬の用法・用量が変わらなければ月に1回までしか点数はとれませんだったと思います。

kiiro3
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 用法・用量がかわっただけでは取れないと思ってました。 どうもです。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

回答No.2

とれますよ。 品名、用法、容量、服薬回数等が変わればとれます。 同じ薬でも、朝服用→就寝前服用。       1錠→2錠       1日2回→3回       錠剤→粉→水剤 等の変更毎に、服薬指導するわけですから取れます。 ましてや、品名が変われば全く問題なし。

kiiro3
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 用法・用量がかわっただけでは取れないと思ってました。 どうもです。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A