目録を整備していない学校図書館に法的な問題は?
目録を整備していない学校図書館に法的な問題は?
ずいぶん昔の話になってしまいますが、私が通っていた中学校(公立)の図書館には目録が置かれておらず、調べ物をするのに困った経験があります。目録を準備するだけの人手(とお金)がなく、放置されているとの噂も聞きましたが、実際の所は分かりません。ちなみに私が卒業してから何年かして置かれたそうです。
お尋ねしたいのは、このように目録を置いていない学校図書館に法的な問題はないのかということです。教育的立場から言えば明らかに問題があると思うのですが、今回は法律上の問題に絞ってどなたかにお教えを乞いたいのです。学校図書館法第四条には「学校は、おおむね左の各号に掲げるような方法によつて、学校図書館を児童又は生徒及び教員の利用に供するものとする」とあり、そのひとつに「図書館資料の分類排列を適切にし、及びその目録を整備すること」とあります。この条文では目録のことを述べてはいますが、あくまで学校図書館運営方法の一例としてそれを上げただけで、目録の設置を義務づけているわけではないと理解してよろしいでしょうか?もしそうなら、目録の設置を明確に義務付けている法律は他にないのでしょうか?
昔の話であっていまさらどうこうというものでもないのですが、ずっと頭にひっかかっていたことなので、せめて法的な問題の有無について知っておきたいと思い質問させていただきました。